2024年10月24日木曜日

就活生へのセクハラ、企業に防止義務 面談ルール策定へ

          
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年10月24日 VOL.5757
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(続きは編集後記で)

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就活生へのセクハラ、企業に防止義務 面談ルール策定へ
セクハラ被害を受けた学生の割合は30.1%
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就活生は「被害を申し出たら選考で不利になるかもしれない」
との思いを抱え、弱い立場にある。厚労省が1月実施した調査
によると、インターンシップ中に1回以上セクハラ被害を受けた
学生の割合は30.1%に上った。
被害の内容
・「性的な冗談やからかい」38.2%(最も多い)
・「食事やデートへの執拗な誘い」35.1%
・「性的な関係の強要」19.7%
政府は法律の改正を検討しています。
以上は日経新聞R6.10.22の記事より一部引用しました。

就活生へのセクハラの具体例
1. 容姿に関する不適切なコメント
「君は見た目がいいから、営業職に向いている」や「もっと
女性らしくすれば採用されやすい」といった、容姿に基づく
不適切な発言を行うケース。
これにより学生は、採用基準が実力ではなく外見にあると
感じ、不快な思いをすることになります。

2. 性別による偏見や質問
女性に対して「結婚の予定はあるか」「子供を持つつもりは
あるか」といった、仕事とは無関係なプライベートな質問を
するケース。これは、性別を理由に採用の可能性を左右する
不当な行為です。

3. 不適切な接触
面接中や懇親会で、肩や腕に触れる、近距離で体を接触させる
など、必要のない身体接触を行うケース。このような行為は
明確なセクシャルハラスメントに該当します。

4. 性的な誘い
面接官や採用担当者が、「内定が欲しければ、個人的に食事に
行こう」や「この後飲みに行こう」といった性的な意図を持つ
誘いをするケース。拒否した場合、採用に影響が出るのでは
ないかと不安にさせられることもあります。

5. 面接以外の場でのセクハラ
採用活動の一環として行われる懇親会やイベント中に、
性的な話題を振られたり、不適切な発言をされるケース。
「今日は可愛いね」や「恋人はいるの?」といったプライ
ベートに踏み込んだ質問が繰り返されることもセクハラに
該当します。

6. 求人票との不一致
「社内の雰囲気を知るため」と称して、女性に特定の服装や
メイクを強制する場合。例えば、「オフィスカジュアル」
の規定があるにもかかわらず、「もっとセクシーな服装が
好ましい」と言われるなど、求人票の内容に反する要望を
されることがあります。

7. 面接中に性的な冗談やコメントを言われる
「女性は癒し効果があるから、職場が明るくなる」といった、
性別に基づく冗談を言われることや、「男性の方が体力がある
から、厳しい業務は女性には向いていない」など、性別を
理由に差別的な発言をされるケース。

8. 性的な写真や映像の提示
面接や採用過程中に、無関係な性的な写真や映像を見せられる
場合や、性的なコンテンツについての意見を聞かれる場合。
これは明らかなハラスメント行為に当たります。


(中川コメント)
セクハラ防止対策は企業の責任です。
就活セクハラが起きると、企業の評価は大きく損なわれます。
適切な防止策を講じ、信頼される企業風土を築くことが
求められます。

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