2024年10月31日木曜日
固定残業代分を超える残業をしている
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2024年10月31日 VOL.5764
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失敗や未熟さを指摘してはいけない。
(続きは編集後記で)
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固定残業代分を超える残業をしている
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Q
固定残業代分を超える残業をしている社員がいます。
当社は、固定残業代分を超える残業をする場合は事前に
申告することを定めて行っています。
申告をしないで固定残業代分を超える残業代は払う義務は
ありますか?
A
[結論]
超過分の残業申請が徹底しており、業務量を適切に管理すれば、
定額残業代を超える時間外労働について追加支払いを行わなく
ても問題はないと考えます。
また、頻繁に超過する場合には厳しい人事評価を行うことも
可能です。
[補足]
労働時間は「使用者の作業上の指揮監督下にある時間、または
使用者の明示・黙示の指示により業務に従事する時間」とされ
ています(菅野和夫『労働法 第11版補正版』[弘文堂] 478ページ)。
したがって、明示的な残業命令がなくても、実態により残業代
支払い義務が生じることがあります。これを回避するために、
残業禁止命令や残業許可制を導入することが有効です。
[判例]
・神代学園ミューズ音楽院事件(東京高裁 平成17年3月30日判決)
この事件では、神代学園が36協定を締結するまでの間、従業員
に対し残業を禁止する命令を発していました。さらに、残業が
必要な場合は業務を役職者に引き継ぐように指示し、この命令を
徹底していたことが確認されました。
その結果、残業代は払わなくてよいとなりました。
・アールエフ事件(長野地裁 平成24年12月21日判決)
この事件では、労働者が業務上の必要性に基づいて残業を行って
いたにもかかわらず、会社は「残業には所属長の許可が必要」
との運用を主張しました。しかし、裁判所は、労働者に対して
業務をやめて退出するように具体的な指導が行われていなかった
点を重視し、会社の運用が現実には徹底されていなかったと
判断しました。
その結果、裁判所は労働者が行った残業について、会社の
指揮命令下にある労働時間と認定し、残業代の支払い義務を
認めました。
(中川コメント)
固定残業代を導入している企業において、労働時間の管理と
事前申告のルールの徹底が重要です。明示されたルールが
守られ、運用が確立されていれば、法的リスクの軽減が図れます。
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編集後記
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失敗や未熟さを指摘してはいけない。
失敗や未熟さを指摘してはいけない。
できないからといって取り上げてもいけない。
相手の勇気を奪ってしまうからだ。
自ら困難を克服する機会を奪ってしまうのだ。
アドラーの考え方では、相手の失敗や未熟さを
指摘して自分の優位性を示す行為は、相手の
勇気をくじくものであり、避けるべきと述べて
います。人は無能さや劣等性を感じると、
挑戦する勇気を失いやすいため、否定的な
言葉を使うのではなく、相手の成長の可能性を
信じて、勇気づけを行うことが重要だと
されています
(アルフレッド・アドラー 人生に革命が起きる100の言葉
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
表現をしていないことがあります。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。
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