2023年7月2日日曜日

職務転換を拒んだら解雇  斡旋事例

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2023年7月2日 VOL.5278
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ある大学の医学部の講義で、教授が学生に質問をした。

続きは編集後記で

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職務転換を拒んだら解雇  斡旋事例
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[状況]
メーカーの現場で働くAさんが職務転換の通知を受けたのは、
心臓の手術で入院中のことでした。これまで働いていた部署が
廃止され、全員が別の部署に異動になるという話です。

勤続30年の会社を去りたくないため、Aさんは、やむなく
転換に応じる旨、社長に回答しました。しかし、その後、
よくよく説明を聞くと、賃金が大幅に低下するといいます。

専務に問い合わせたところ、「そのとおり。条件が不満なら
辞めてもらうほかない」という返事で、話し合いにもなりま
せん。

退職を迫るに等しい態度なので、思いあぐねたAさんは、
紛争調整委員会にあっせんの申請を行いました。

[従業員の言い分]
会社の経営悪化に伴い、職務転換を実施するという話は、
半年前から聞いていました。しかし、賃金の引下げとセット
となる内容で、不満な者には解雇をちらつかせるという会社
の態度には納得がいきません。

復職は求めませんが、内実としては会社都合の退職なので、
経済的・精神的被害に対する補償金として300万円の支払い
を求めます。

[事業主の言い分]
Aさん一人をターゲットとしたわけでなく、部署の全員に
同じ内容の提案を行ったものです。新しい職務は軽易・簡
単な作業内容で、賃金の維持は、到底、ムリな注文です。

退職金は全額支払いましたが、やっとの思いで銀行の不渡り
を回避している状況で、会社として要求にあるような金額を
ねん出する余力はありません。

[あっせんの内容]
会社側に対し、「退職か、賃金ダウンを伴う異動か、二者
択一の選択を強要する」行為は実質的な解雇とみなされる
可能性が高く、裁判になれば、解雇無効という結果になる
おそれがあると説明しました。

そのうえで、会社財政の許す範囲内で、金銭的解決を図れ
ないかと打診しました。

[結果]
会社がAさんへ、80万円を4カ月分割で支払うという条件
で、支払日・方法等を含めた合意文書を作成し、労使双方
が合意しました。

(中川コメント)
紛争調整委員会は労使の紛争を解決するための国の制度です。
そのあっせんに納得できなければ裁判を起こすことに
なります。

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編集後記      
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ある大学の医学部の講義で、教授が学生に質問をした。

「人間の身体の部分で、状況によって六倍の大きさにもなる
ところは?」
だれも手を挙げないので、教授は、最前列に座っていた美人
の学生に笞えるよう促した。
彼女は真っ赤になってうつむいてしまった。
「誰か、わかる者はいないか?」
後ろの方の男子学生が立ち上がって、答えた。
「教授、それは瞳孔です」
「よく予習をしてきたね」教授はそう彼を褒めた。

教壇に戻る途中、先ほどの女子学生の前で足を止め、次の
ように言った。
「君に言っておきたいことが三つある。
第一に、私の授業に出るときは予習をよくしてきたまえ。
第二に、先入観を持つのはよくないことだ。
第三に、過大な期待を抱くのは、もっとよくないことだ」

このジョークから学ぶべきことが二点ある。
まず、品の悪い言葉を─つも使っていないという点。
「気の利いたジョーク」の使い手となるためには、これは
重要なポイントである。

もう─つは、ジョークを使う時も予習が大切であるという点。
「三つある」と言っておいて二つしか言えなかったら、
すべてが台無しだ。

(世界ビジネスジョーク集 おおばともみつ著 中央公論新社刊より)

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