2024年10月10日木曜日

◆ 法令新着情報 年末調整手続の電子化に関するパンフレット

           
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年10月10日 VOL.5743
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「ノンバンク」とは、

(続きは編集後記で)

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◆ 法令新着情報 年末調整手続の電子化に関するパンフレット
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【国税庁より「年末調整手続の電子化に関する
パンフレット」が公表されています】

国税庁より、年末調整手続の電子化に関する新しいパンフレッ
トが公表されています。電子化の導入により、紙ベースの手続
きが減少し、データの正確性や処理速度の向上が期待されています。

パンフレットには、具体的な手続きの流れや必要な書類、注意
点が詳しく説明されており、初めて電子化に取り組む方々にも
分かりやすい内容となっています。

今回はパンフレットの一部を抜粋し、以下にご紹介します。

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■年末調整手続の電子化のメリット

〇勤務先(給与の支払者)
・関係書類の配布や回収が不要!
・控除額や添付書類のチェックが簡単!
・会社のシステムへの手入力作業が不要!
・書類の保管場所も不要!

〇従業員(給与所得者)
・手続きでの書類作成が不要!
・控除額はソフトが自動計算!
・テレワーク中の従業員も提出可能!
・マイナポータル連携を利用すれば、
 保険料等の証明書をまとめて取得可能!


■よくある質問
〇問1−1:年末調整手続の電子化とは何ですか。

(答)これまでの年末調整手続は、勤務先(給与等の支払者)
   が用紙を配付し、その用紙に従業員(給与等の支払を受
   ける方)が手書きして提出するなど、書面により行われ
   ていることが多いと思います。
   
   年末調整手続の電子化とは、以下の2つを実施すること
   により、年末調整手続をデータ処理することであり、こ
   れにより勤務先・従業員双方の年末調整に係る事務負担
   を軽減するための取組みです。

   1.従業員が控除証明書等をデータで取得し、これを利
     用して年末調整に関する申告書をデータで作成する
     こと
   2.勤務先が従業員から年末調整に関する申告書及び控
     除証明書等のデータ提供を受け、このデータを利用
     して年税額を計算すること


〇問1−2:年末調整手続の電子化についてもう少し詳しく
      教えてください。

(答)これまでの年末調整手続は、
   1.従業員が、保険会社・金融機関・税務署等(以下
     「保険会社等」といいます。)から控除証明書等を
     書面(ハガキ等)で受領
   2.従業員が、保険料控除申告書又は住宅ローン控除申
     告書に、1で受領した書面(ハガキ等)に記載され
     た内容を転記の上、控除額を計算し記入
   3.従業員が保険料控除申告書及び住宅ローン控除申告
     書を含む年末調整申告書を作成し、控除証明書等と
     ともに勤務先に提出
   4.勤務先が提出された年末調整申告書に記載された控
     除額の検算、控除証明書等の確認を行った上で、年
     税額を計算という流れで進められていました。

   年末調整手続が電子化された場合は、次のような手順と
   なります。
   1.従業員が保険会社等から控除証明書等をデータで受領
   2.従業員が、国税庁ホームページ等からダウンロード
     した年調ソフトや民間のソフトウェア会社が提供す
     るソフトウェア等に、住所・氏名等の基礎項目等を
     入力し、1で受領したデータをインポート(自動入
     力、保険料控除額及び住宅ローン控除額の自動計算)
     して年末調整申告書のデータを作成
   3.従業員が、2の年末調整申告書データ及び1の控除
     証明書等データを勤務先に提供
   4.勤務先が、3で提供されたデータを給与システム等
     にインポートして年税額を計算

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詳細は、 国税庁サイト(下記)をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho_pamph.htm


(中川コメント)
ご参考までに。

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