2024年8月12日月曜日

外国人を不法就労させた企業が負うペナルティー

           
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年8月12日 VOL.5684
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銀行の担当者が困った客に対応する時のマル秘ルール。

(続きは編集後記で)

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外国人を不法就労させた企業が負うペナルティー
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外国人を不法就労させ、有罪のなった場合は、懲役刑(令和七
年6月一日以降は拘禁刑)または罰金刑もしくはその両方が
課せられます。

この刑罰は、個人が不法就労助長罪に及んだ場合のものですが、
法人の業務に関して役職員が不法就労助長罪に及んだ場合は、
その役職員個人のほか、法人も処罰される場合があります。
この場合、法人は罰金刑に処せられることになります。

(中川コメント)
ご参考までに。

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編集後記      
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銀行の担当者が困った客に対応する時のマル秘ルール。

どの業界でも頭を悩ませるのがクレーム処理だろう。近頃では、
理不尽なことをまくしたてるクレーマーのことをモンスター
カスタマーなどとも呼ぶが、やはり最も気を遣うのは相手が
堅気ではない人たちの場合だ。

しかし客商売であれば、こういう人たちを相手にするときの
対策は事前にとられている。トラブルになりやすい金融関係
などもそうだが、銀行にはちょっとユニークなオキテがある。

それは、その手の人たちを相手にするときは話し合いの途中で
席を立ってはいけない、というものだ。

暴力団関係者などが銀行に因縁をつけに来るようなときは、
窓口でモメたりすると他の客の迷惑にもなるので、とりあえず
店内で応対する。理不尽なクレームには毅然とした態度で
臨むしかないが、その際にこちらが何度も席を立つような
ことがあると、相手に次の一手を考える時間を与えてしまう
ため、話し合いはどんどん長期化する。

つまり、相手を有利な状態にさせないためには、相手に
つけ入る隙を多少なりとも与えてはいけないのである。

したがって、その筋の人と会う日が決まっているなら、
その日はお茶を飲むのを控えるとか、あるいは前日の晩酌を
断つなど用意周到な担当者もいる。相手が引き下がるま
では、たとえ何があっても絶対に席をはずしてはいけない
というわけだ。

(「あの業界のタブー」より 青春出版 発行)
https://bit.ly/31geK4b

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