2024年8月26日月曜日

従業員への貸与のPCやスマホのモノタリング

           
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年8月26日 VOL.5698
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決してサボらず、毎日欠かさず続ける

(続きは編集後記で)

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従業員への貸与のPCやスマホのモノタリング
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Q

会社が貸与したPCやスマホで私的利用されているとの
告発がありました。
事実を確認するために、貸与したPCやスマホをモニタリング
することは違法ですか?

A
[結論]
モニタリングは可能です。

[理由]
勤務中は業務専念義務があり、私的行為は義務違反と
なります。
その調査のためだから、違法ではありません。

[判例]
「日立製作所事件(最一小判平成13年3月27日)」があります。

日立製作所事件の概要

事案の背景:
ある従業員が会社支給のパソコンを用いて、業務時間中に
私的なインターネット利用や個人メールの送受信を行って
いた。
会社は、これを発見するために従業員のパソコンを調査し、
その結果、従業員が私的な利用を行っていたことが
発覚した。
会社はこの従業員に対して懲戒解雇を通知したが、
従業員はこれに対して不当解雇であるとして訴訟を提起した。

裁判所の判断:
裁判所は、会社が従業員のパソコンを調査したことが
適法であるかどうかについて審議した。
判決では、従業員のプライバシー権を尊重しつつも、
会社が従業員の業務用パソコンを調査することが適切で
あると判断された。
具体的には、業務用の機器であり、その使用に関する
適切な規制が会社内で行われていた場合、会社はその規制を
守らせるために必要な範囲で調査を行う権利があると
されました。

判例のポイント
プライバシーと業務規律のバランス: 判例では、従業員の
プライバシーが完全に無視されるべきではないが、
業務用の機器においては会社の規律や業務の適正な遂行が
優先されるべきであるというバランスが強調されました。


(中川コメント)
この判例からわかるように、会社が従業員の業務用機器を
モニタリングすることは合法とされていますが、
プライバシーを無視してはいけません。
就業規則の見直しが必要かもしれません。
https://nakagawa-consul.com/service/work_regulations/

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編集後記      
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決してサボらず、毎日欠かさず続ける

運動をはじめると、毎日必ずやらないと気が済まなくなる人
がいる。ウォーキングなら、雨の日も雪の日も、休まずに
歩かなくてはいけないと……。しかし、こうした
気持ちで運動に向き合っていると、やがてしんどくなって、
逆に続かなくなる。

運動は習慣づけることが大事ではあるが、絶対に毎日やら
なければいけない、というわけではない。1週間、あるいは
1か月のトータルで考えるようにしよう。

例えば、ウォーキングで1日8000歩を目標とする場合。
仕事や天候の具合で半分しか歩けなかった日があったら、
ほかの日に少しずつ多めに歩くか、休日にある程度まとめて
歩けばいい。

無理をしないで、義務感にとらわれないで行うのが、
運動を長く続けるためのコツだ。

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むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
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このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
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