2024年7月5日金曜日

育児休業を取得しない男性社員は人事考課で低くする

           
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年7月5日 VOL.5646
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[ビル・ゲイツの名言|突き詰めて考えれば上手くいく]

(続きは編集後記で)

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育児休業を取得しない男性社員は人事考課で低くする
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Q
当社は男性社員に積極的に育児休業を取得する方針を出して
います。社長が将来の日本を憂慮してのことです。
最近、社長から「育児休業を取得しない男性社員の人事考課を
下げることはできないか」と検討の指示がありました。
社長の育児休業に対する取り組みには共感できますが、
育児休業を取得しない社員の評価を低くするのはやり過ぎ
だと感じます。
どうしたらよいですか?

A
[結論]
権利の乱用になり、違法です。

[理由]
育児休業の取得を使うかは個人の自由だからです。

[補足]
社長の意思は尊重されるべきですが、強制的に育児休業を
取得させることはできません。
現在、年休5日の強制取得が義務化されています。
その流れで、育児休業の強制取得義務が法定化する
可能性はあります。

(中川コメント)
昭和の時代は育児のため会社を休むことは考えられないこと
でした。
私も妻に育児を任せきりにしていたことを、今になって後悔して
います。「後悔先に立たず」とはこのことです。
ご近所に新婚さんがいらっしゃいますが、夫もきちっと
育児休業をとっており、こううありたかったと思っています。

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( ) コンサルティングを申し込む
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編集後記      
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[ビル・ゲイツの名言|突き詰めて考えれば上手くいく]

私はものごとをとことん突き詰めるのが好きなんだ。
そうすれば、たいてい良い結果が出るから。

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