☆★☆──────────────────────
中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報
「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ
人事労務のプロが、中小企業経営者のために語る!
発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2025年6月2日 Vol.5978
──────────────────────
■「ライス=ご飯」ではない?■
(続きは編集後記へ)
──────────────────────
「シフト制」と「変形労働時間制」の違い
──────────────────────
「うちはシフト制だから、週40時間を超えても問題ない」
──そんな誤解、していませんか?
実は「シフト制」という言葉、法律には登場しません。
■"シフト制"は勤務の「割り振り方」にすぎません■
「シフト制勤務」とは、あくまで社員ごとに
働く曜日や時間帯を事前に割り振る運用方法です。
たとえば、社員Aさんは月・火・水の9時〜18時、
社員Bさんは木・金・土の13時〜22時、
といった具合に予定を組むやり方です。
一見、柔軟に見えますが──
これだけでは、労働基準法の定める
「週40時間・1日8時間」を超えて働かせることは
できません。
■"変形労働時間制"があるから時間の変動が可能になる■
勤務時間の多い日・少ない日を組み合わせて、
1か月単位で労働時間の帳尻を合わせるには、
"1か月単位の変形労働時間制"という
法律上の制度を導入する必要があります。
この制度を使えば、週40時間を一時的に超えても
月の合計で調整できればOKになるのです。
ただしこれは、きちんと労使協定を結び、
就業規則に定めることが前提です。
■【事例】飲食店B社の勤務形態■
B社では、土日祝は忙しく、平日は比較的ゆったり。
そのため、週末に9時間勤務・平日は6時間勤務
とする「シフト」を毎月組んでいました。
ただ、これは「見かけ上のシフト制」。
法的には「1か月単位の変形労働時間制」に該当する
働き方です。
B社では顧問社労士の指摘を受け、
正式に変形労働時間制を導入し、協定を提出。
残業代の整理と予算管理もしやすくなりました。
■未整備だと"違法残業"と指摘されることも■
「うちは毎月シフトを組んでいるから大丈夫」と
思っていても、法的には「変形労働時間制」を
導入していないと、週40時間超の部分は
違法な残業扱いになります。
監督署の調査や社員からの申告をきっかけに
是正勧告や未払い残業代の支払い命令が出るケースも。
■中川コメント■
「シフト制」と「変形労働時間制」は、
混同されがちですが、意味も法的効力も異なります。
柔軟に働かせたいなら、法の枠組みを正しく
整備することが、会社と社員を守ることになります。
一度、自社の実態と制度の整合性を見直してみませんか?
──────────────────────
■「適性検査」活用セミナーのご案内■
採ってはいけない人を見抜く"45分の検査"
採用の失敗が、現場に与えるダメージを回避
「感謝の心」や「数字への強さ」も見える化
面接だけでは見抜けないリスクを見逃さない
Excelで繰り返し使える検査ツールも進呈!
【開催日】6/20(金)、7/8(火)13:30〜15:30
【受講料】16,500円(顧問契約者は半額)
▼詳細・申込はこちら
https://nakagawa-consul.com/seminar/113_web.html
──────────────────────
編集後記
──────────────────────
■「ライス=ご飯」ではない?■
欧米人がレストランで「ライス」と頼んでも、
ご飯が出てくるとは限りません。日本のご飯は
炊き干し法で粘りとふっくら感が特徴ですが、
欧米のライスは湯取り法で炊き、粘りがなく
パラパラに仕上がります。「ライス」と一口に
言っても、その意味や調理法はまったく異なる
のです。日本では両者の違いが意識されにくく、
言葉の境界もあいまいですが、実は文化の違い
が如実に表れているのです。
出典:『間違えると恥ずかしい日本語500』(日本語倶楽部 編)
──────────────────────
免責事項
──────────────────────
このメルマガでは、わかりやすさを重視し、
難解な法律や判例も簡潔に表現しています。
本メルマガに基づく損害やトラブルについて、
弊社は責任を負いかねますのでご了承ください。
──────────────────────
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト https://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー https://nakagawa-consul.com/blog
☆登録・解除 https://www.mag2.com/m/0000283000.html
◎このメルマガに返信すると発行者さんにメッセージを届けられます
※発行者さんに届く内容は、メッセージ、メールアドレスです
◎社長、上司があの人はすごいといわれるピカイチ情報
の配信停止(unsubscribe)はこちら
⇒ https://regist.mag2.com/reader/Magrddel?reg=unsubscribe_direct_footer&id=283000&e=kasasagi777%40gmail.com&l=hbp03fe602
0 件のコメント:
コメントを投稿