2021年11月4日木曜日

定額残業代の設定時間を下回った場合は翌月に繰り越したい

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[題名] 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー  
[配布] レジメ89ページ 資料120ページ
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[料金] 38,000円(税別) 41,800円(税込) 人数不問
[日時] 11月19日(金) 10時00分〜16時30分(5.5時間) 
12月14日(火) 10時00分〜16時30分(5.5時間) 
1月27日(木) 10時00分〜16時30分(5.5時間) 
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/005_web.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2021年11月4日 VOL.5034
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反対する人の心理

(続きは編集後記で)

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定額残業代の設定時間を下回った場合は翌月に繰り越したい
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定額の残業代として30時間分を支給しています。
しかし、コロナの影響で残業時間が20時間くらいになっています。
設定時間を下回った10時間分を翌日に繰り越したいのですが
問題ありますか?


[結論]
繰り越しはダメです。

[理由]
労基法に違反するから。
労基法では毎月支払いの原則を定めています。
当月に払うべき賃金を翌月に繰り越すことは違法です。

[補足]
定額残業代で設定した時間を超えた残業代は別に残業代を
払わなければなりません。
定額残業は会社はソンをすることはあってもトクをすることが
ないのです。
定額残業代を廃止し、実労働時間で払うことを推奨します。

(中川コメント)
定額残業代を払っても労働時間の把握は労基法で義務づけられて
います。
定額残業代を払えば、労働時間を把握しないでよいことには
なりません。

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[題名] 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー  
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12月14日(火) 10時00分〜16時30分(5.5時間) 
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/005_web.html

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編集後記      
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反対する人の心理

提示されたある案に対して反対するとき、よく考え抜いたうえで
確固とした根拠があって反対する人はごく少ない。
多くの人は、その案や意見が述べられたときの調子とか言い方、
言った人の性格や雰囲気に対して反発の気分があるから、反対する
のだ。

このことがわかれば、多くの人を味方にできる方法が何かがおの
ずと知れてくる。
表現の方法、説得の仕方、物言いの工夫という技術的なものも
確かにあるだろうけれども、それらの上には、技術では及ばない
もの、つまり、意見を述べる人の性格や容姿、人柄、生活態度
などがあるということだ。

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