2024年10月6日日曜日
複数回取得へ制限? 午前午後に時間単位年休
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2024年10月6日 VOL.5739
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極端に走らない
(続きは編集後記で)
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複数回取得へ制限? 午前午後に時間単位年休
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Q.当社では時間単位年休を導入しています。始業直後と終業
直前にそれぞれ1時間取得したり、午前・午後に各1時間
ずつ中抜けをしたりするなど、1日の間で複数回取る労働
者がいます。労働者の年休の請求を待たず、あらかじめ取
得を1日1回までとすることはできるでしょうか。
A.時季変更権の観点から不可
時間単位年休は、労使協定を締結することで導入できます。
(労基法39条4項)取得できる日数は、前年度からの繰越
し分を含めて、年5日が上限です。取得は時間単位とする
必要があり、分単位など時間未満の単位は認められていま
せん。
取得に制限を設けることについては、あらかじめ労使協定
で取ることができない時間帯を定めたり、所定労働時間の
中途の取得(中抜け)を制限したり、1日において取得可
能な時間数を制限したりすること等は認められていないと
いう扱いです。これは、同条5項の使用者の時季変更権と
の関係において、事業の正常な運営を妨げるか否かは、労
働者からの具体的な請求について個別的、具体的に客観的
に判断されるべきものであるためとしています。ご質問の
ケースもこの観点から判断され、請求なく時季変更権は行
使できないということで、事前の設定はできないといえます。
(中川コメント)
時間単位の年休は推奨していません。
ただし、育児中のリモートワークなどの場合、導入するのも
よいでしょう。
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編集後記
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極端に走らない
志は高くなければならないが、現実離れしていてはよくない。
思考は注意深くめぐらさなければならないが、細かいことに
とらわれすぎてはならない。
感情はあっさりしているほうがいいが、あまりに冷たくなって
しまってはいけない。信念は厳しく守らなければならないが、
あまりにかたくなになるのはよくない。
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ご注意
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