2024年9月9日月曜日

パワハラの再調査を繰り返す

           
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年9月9日 VOL.5712
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(続きは編集後記で)

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パワハラの再調査を繰り返す
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Q
パワハラの訴えがあり、調査しましたが、パワハラに当たら
ないとの結論になり、本人伝えました。
本人は、結果に納得できないから再調査をして欲しいとの
ことで、再調査しましたが、結論はパワハラに当たらないで
した。
その後も、再調査依頼があり、業務に支障がでています。
このように繰り返えされる再調査には拒否し、場合によっては
懲戒処分も検討すべきだと考えています。
アドバイスをお願いします。

A
[結論]
再調査の要求が繰り返される場合、拒否することは可能です。
また、業務に支障をきたすほど要求が続く場合、懲戒処分を
検討することも合理的です。ただし、処分を行う前に、
十分な説明と段階的な対応を取ることが重要です。

[補足]
このようなケースでは、再調査の要求が繰り返されることで
業務に支障が出ているため、慎重な対応が必要です。
以下のステップに沿って進めることを検討してください。

1. 明確な調査手順と結果の説明
まず、調査がどのような基準と手順に基づいて行われ、どの
ようにパワハラに該当しないと判断されたのかを、本人に
十分に説明しましょう。客観的なデータや証拠、調査の
プロセスを具体的に示すことで、再調査の必要性が
ないことを理解してもらうよう努めます。

2. 再調査の限度を明示する
再調査の依頼が何度も繰り返される場合、会社として対応する
限界を設定し、その限界を超えた場合には再調査の要求を
拒否できるという方針を明確にすることが考えられます。
例えば、社内規程に「再調査は原則として一度限り」などの
ルールを設け、その旨を本人に伝えることで、無限に再調査を
求められることを防止します。

3. 業務妨害としての対応
再調査の依頼が業務に支障をきたし、他の社員や業務全体に
悪影響を及ぼしている場合、これを業務妨害として扱うことが
可能です。この場合、再調査要求の拒否だけでなく、その
継続的な要求が職場の秩序や業務遂行に支障を与えている点を
記録し、必要に応じて懲戒処分を検討することが可能です。

4. 懲戒処分の検討
懲戒処分を行う際は、以下の点に注意してください。

・再調査要求が不合理であることを示す記録を整えること。
・就業規則や懲戒規定に基づいて、適切な処分を慎重に
判断すること。
・まずは注意や警告といった段階的な対応を行い、いきなり
厳しい処分を課さないようにすることが一般的です。


(中川コメント)
社内外の相談窓口を設け、本人が再度の不満や疑問を抱いた
場合には、第三者の意見を仰ぐ場を提供することで、本人の
不満を適切に解消しつつ、再調査の要求を回避する方法も
あります。例えば、外部の労働局や社労士など、第三者機関
に対する相談を促すことも一つの方法です。

パワハラ問題は感情的な要素が絡むため、最終的には法的
対応が必要になることもあります。法的リスクを最小限に
抑えるために、労働問題に詳しい専門家(社労士や弁護士)
に相談し、適切な手続きを踏むことを推奨します。

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編集後記      
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エッ!いい大人が漫画を読むの?

マンガを読む人の平均年齢は、年々上がっているといわれ
ます。本屋のマンガ売場では、大人が群がっていますし、
通勤電車の中で、サラリーマンやOLがマンガを読みふけって
いるというのも、珍しくない光景です。

ところが、日本以外の国では、マンガは子供の読むもの。
ですから、外国の人々は、サラリーマンがマンガを読んで
二ヤニヤしている光景に驚きます。

「子供時代に受験勉強ばかりやっているから、大人になって
から、反動で、子供みたいな真似をするんじゃないのか」
「エンターテイメントに対する投資がマンガだけというの
では、日本はいつまでたっても本当の文化が育たない」
というような、辛辣な意味も出ています。

たしかに、日本のマンガは、欧米のコミックとちがって
大人も読めるほどレベルが高いものが多いのに、小説、映画
など、他ジャンルのエンターテイメントがふるわないという
のは、外国人に「安直」と思われてもしかたがないかも
しれません。

(雑学なんでもBOOK 新星出版社刊)https://bit.ly/2HVOR2X

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