2023年4月29日土曜日

就業規則に関する義務

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[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
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[日時] 5月15日(月) 13時30分〜16時30分(3時間)
    6月15日(木) 13時30分〜16時30分(3時間)
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2023年4月29日 VOL.5574
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取り残された氷河期世代

続きは編集後記で

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就業規則に関する義務
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10人以上の労働者を常時使用する場合の会社の義務

1.就業規則を作成
2.労働基準監管署へ届け出る
3.当該事業場の労働者に周知する

就業規則を作成または変更するとき
1.労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては
その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない
場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を
聴く
2.就業規則の届け出を行う際には、当該過半数労働組
合等の意見を記した書面を添付する

使用者が就業規則の作成義務を怠り、または、過半数労働組合
等への意見聴取義務を怠った場合、使用者および違反行為者
(個人)は、30万円以下の罰金刑に処せられる可能性がある。

(中川コメント)
ルールにしたがって対応しましょう。

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編集後記      
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取り残された氷河期世代

正社員が少数精鋭化するということは、それまでのように
若者は誰でも正社員になれるというわけではなくなったと
いうことを意味します。後に就職氷河期と呼ばれることに
なるこの時期、正社員コースに入り込めなかった若者たちは、
主婦パートや学生アルバイトであることを前提に家計補助的
就労として最適化された非正規労働の世界に入っていくしか
ありませんでした。

やがて21世紀になり、景気が徐々に回復してくると、
日本型雇用を本質的には維持していた企業は、そのときの
新卒の若者をかつてと同様に好んで採用しました。
その結果、その少し前に正社員になり損ねた就職氷河期
世代は、非正規労働に取り残されたまま、2000年代半ばには
年長フリーターと呼ばれるようになります。

若い男性が正社員になれず、不安定な派遣労働者として働い
たり、ネットカフェ難民として放浪しているという事態が、
マスコミ等で盛んに報じられました。

これが当時、格差社会論や若者論が論壇で流行した背景です。
この頃の年長フリーターたちは、今では40代の壮年非正規
労働者として社会問題であり続けています。
この正規と非正規の格差問題(日本的デュアリズム)こそ、
メンバーシップ型雇用社会が未だに解決できていない最大の
矛盾と言えます。

(ジョブ型雇用社会とはなにか 濱口桂一郎著 岩波新書より)

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