2022年8月28日日曜日

中途採用が多い会社にピッタリする退職金制度の見直をお手伝いします

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る

作者: 中川清徳  2022年8月28日
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買った家の庭石や石灯籠は自分のものか

(続きは編集後記で)

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[退職金制度のコンサルティング]
中途採用が多い会社にピッタリする退職金制度の見直をお手伝いします。
[担当] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
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・事務員の退職金が2千万円でがくぜんとする社長

従業員50人のA社でのことです。
事務員さんが勤続40年でめでたく定年退職することになりました。
なんと退職金が2千万円以上になります。社長はびっくりです。
「こんなはずではなかった…」と天を仰ぎ大きなため息。

事務員さんは自分の退職金が2千万円以上になることを知っており定年退職を
楽しみにしていました。
事務員さんは経理担当だったのです。

自分の退職金を退職金規程に基づき計算をして社長に計算書を見せたのです。


・どうして2千万円の退職金になったのか

A社の退職金は基本給に勤続年数別支給率を掛けて退職金を計算しています。
昇給すると基本給が上がり、昇給する分、退職金が増加する、しかも勤続年
数が増えるほど、支給率が高くなるような仕組みになっています。
勤続が長い社員ほど退職金が高くなる、それも定年退職前の10年間でうなぎ
のぼりに増える仕組みになっています。(実は多くの企業がこのような制度
です。)

これは大企業の退職金制度のものマネです。

退職金が2千万円にもなることに社長が気づかなかったのは定着率が良く
なかったからです。

平均勤続年数は4年足らずなので、勤続年数が浅く退職金額が負担にならな
かったので問題意識がありませんでした。

A社での定年退職は事務員さんが初めてだったからです。

定年退職者が出て初めてあわてました。


・さらに大きな問題が発生

話は事務員さん一人の問題だけに終わりません。
これから10年間で定年退職する社員の退職金がいくら必要なのか計算して、
さらにびっくり。

退職金を払うと、利益がふっとび、大幅な赤字になることが予想できました。

気がついてみると最近は退職する従業員が少なくなり、定年退職予備軍が
目白押しだったのです。


・やっと一人前になったと思ったら辞められて悔しい思いをする

中小企業は定着が悪いですね。
平均勤続年数が4年足らずという会社が少なくありません。
3年かけてやっと一人前にしたと思ったら気まぐれに辞められる。
それも忙しい時期に平気で辞める。
経営者はたまったものではありません。
そのようなけしからん退職者がでないような退職金規程にすべきです。


・解決方法は?

そもそも、退職金制度は何のためにあるのでしょうか?
退職金制度は勤続年数が長くなると退職金が増える仕組みになっています。

勤続が長くなると退職金が減るという会社は見たことがありません。
ここに退職金の本質があるのです。
勤続が長くなると退職金が増える目的は、長期勤続の奨励です。
つまり、退職金制度は従業員を引き止めするものです。
経営者の本音は辞めて欲しくない従業員と辞めて欲しい従業員がいます。
辞めて欲しい従業員にはそれなりの退職金で良いのです。

そのような視点からすると
  退職金=退職時基本給×勤続年数別係数
は退職金の目的からはずれています。

それを解決するためにポイント制退職金制度が流行していますが、それは
大企業向きであり、中小企業が導入すべきではありません。

退職金制度の見直しをお勧めします。


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(正式依頼ではありません。お申込み後に断ることは自由です)

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    編集後記      
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買った家の庭石や石灯籠は自分のものか

土地つきの家を購入したとする。その土地
には庭があり、前の持ち主が庭好きだったと
見えて、そこには立派な庭石や石灯籠があっ
た。

契約を済まして引越したところ、前の持
ち主が庭石と石灯籠だけは返してくれという。
それらは契約書には書かれていないので、ま
だ自分のものだと前の持ち主はいう。

そこで問題になるのが、庭石や石灯籠はい
ったい誰のものかということである。

民法の87条に「主物・従物」という規定が
あり、「従物は主物の処分に随う」とある。
従物とはある物(主物)についている物とい
う意味。

たとえば自動車を買えはキーがついている
が、その関係でいえは、自動車が主物、キー
が従物にあたる。
右のケースでは、土地と家が主物で、庭石
や石灯籠はその主物についている物=従物と
みなされている。したがって、庭石や石灯籠
は買い主の所有物となる。

もし前の持ち主がそれらを渡したくなけれ
ば、契約の段階で契約書にそのことを明記す
べきである。

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