2024年9月3日火曜日

キックボードによる通勤

           
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年9月3日 VOL.5706
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「孫にも衣装」

これって間違っています。

(続きは編集後記で)

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キックボードによる通勤
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Q
キックボードによる通勤をしている社員に、「リスクが高いので
他の交通手段にしてほしい」と伝えたところ「自転車や乗用車
でもリスクは同じだろう」と反論されました。
キックボードによる通勤を禁止できませんか?

A
[結論]
キックボードによる通勤を禁止できます。

[理由]
1. 法的規制や交通ルールの違い
キックボード(特に電動キックボード)は、自転車や乗用車と
比較して法的な規制が曖昧である場合があります。
また、地域によっては、キックボードが特定の道路を走行する
ことが禁止されている、あるいは特別な許可や装備が必要と
されることがあります。
こうした法的な違いを理由に、企業が通勤手段としてのキック
ボードを禁止することは正当な理由となります。

2. 運行の安定性と事故リスク
キックボードはその構造上、路面の状態に敏感であり、特に
段差や小さな障害物に対して不安定になりやすい特徴があり
ます。自転車や乗用車に比べて小さく軽いため、風や急な動きに
よってバランスを崩しやすく、転倒や衝突のリスクが高まる
可能性があります。企業は従業員の安全を守るために、この
リスクを回避することが求められます。

3. 保険や賠償の対応の違い
多くの場合、キックボードに関する保険の適用範囲や賠償責任に
ついては、自転車や乗用車と異なる扱いを受けることがあります。
特に、事故が発生した場合に企業が負担するリスクや法的責任が
明確でない場合、企業としてリスクを避けるためにキックボード
を禁止することは合理的です。


(中川コメント)
通勤中に第三者に損害を与えた場合、会社は責任を問われる
ことがあります。

裁判名: 東京地裁平成28年10月19日判決
事例内容:
この裁判では、企業の従業員が自転車通勤中に歩行者と衝突し、
歩行者に重大な怪我を負わせた事故について争われました。
事故により、歩行者は長期間の入院を余儀なくされ、その
医療費および慰謝料を含む多額の損害賠償が発生しました。

判決:
裁判所は、企業の管理責任についても審理し、結果的に企業に
一定の損害賠償責任が認められました。判決では、企業が
従業員に対する通勤手段の指導や安全管理が不十分であった
とされ、企業側も賠償金を負担する義務が生じました。

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編集後記      
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「孫にも衣装」

これって間違っています。

「馬子(まご)にも衣装」
これが正しいです。

「馬子」とは、馬を引いて人や荷物を運んでいた人のことで、
身分が低い者という意味。そのような人でも、衣装によって
は立派にみえる、つまらない者でも外面を飾れば立派にみえる
ものだということの意。差別的な表現なので、自分で使うのは
いいが、第三者に対していうのは失礼である。

(間違えると恥ずかしい日本語500 日本語倶楽部編)

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