2024年9月15日日曜日

賃金不払が疑われる事業場

           
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年9月15日 VOL.5718
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同じ材料なのにうどんは白、ラーメンは黄色のわけ

(続きは編集後記で)

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または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。

申込書
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社 名
役職名
氏 名
参加人数  人(レジメは事前に郵送しますので必ずご記入ください)
郵便番号
所在地
電 話
ご希望日時

************************************************************

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賃金不払が疑われる事業場
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◆ 法令新着情報
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【賃金不払が疑われる事業場に対する
    監督指導結果(令和5年)が公表されています】

厚生労働省から、令和5年に賃金不払が疑われる事業場に対し
て実施した監督指導の結果が公表されました。

全国の労働基準監督署が取り扱った事案の件数や対象労働者数、
未払賃金の総額など、詳細なデータが明らかにされています。
また、是正事例や送検事例も紹介されており、賃金不払問題の
現状と対策について理解を深めることができます。

今回は監督指導結果のポイントと是正事例の一部を抜粋し、以
下にご紹介します。

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■監督指導結果のポイント

1.令和5年に全国の労働基準監督署で取り扱った賃金不払事
  案の件数、対象労働者数及び金額(※1、2)
(1)件    数:21,349件    <+818件>
(2)対象労働者数:181,903 人   <+2,260人>
(3)金    額:101億9,353万 円 <−19億2,963万円>

2.労働基準監督署が取り扱った賃金不払事案(上記1)の内、
  令和5年中に、労働基準監督署の指導により使用者が賃金
  を支払い、解決されたものの状況(※3)
(1)件     数:20,845件   (97.6%)
(2)対象労働者数:174,809人  (96.1%)
(3)金    額:92億7,506万円(91.0%)
  
※  < >内は、前年比増減を表しています。
※1 令和5年中に解決せず、事案が翌年に繰り越しになった
   ものも含まれます。
※2 倒産、事業主の行方不明により賃金が支払われなかった
   ものも含まれます。
※3 不払賃金額の一部のみを支払ったものも含まれます。


■監督指導による是正事例(業種:食料品製造業)

〇事案の概要
 時間外労働を行っているにもかかわらず36協定届が未届であ
 るとの情報を受け、労働 基準監督署が立入調査を実施した
 ところ以下の実態が認められた。

・月60時間を超える時間外労働に対して、法定の割増率(50%
 以上)を下回る割増率で計算されていた。
・割増賃金の基礎として算入すべき賃金(役職手当、精勤手当
 等)を除外して割増賃金 が計算されていた。
・一部の労働者に対して固定残業代として、月40時間分の割増
 賃金が支払われていたが、 40時間を超過した時間について
 は割増賃金が支払われていなかった。


〇労働基準監督署の指導
 割増賃金の適正な支払いについて是正勧告

・月60時間を超える時間外労働に対して、法定の割増率(50%
 以上)で計算して、支払うこと。
・割増賃金の基礎として算入しなければならない賃金を全て足
 し上げた上で、割増賃金を再計算し、実際の支払額との差額
 を支払うこと。
・月40時間を超える時間外労働に対する割増賃金を再計算し、
 固定残業代として支払った割増賃金額との差額を支払うこと。


〇その後の事業場の対応
 過去に遡って正しい単価で割増賃金を再計算し、不足が生じ
 ていた労働者に対して、追加で差額の割増賃金を支払った。


〇参照:割増賃金の適正な支払い

・月60時間を超える割増賃金率の引き上げ
⇒令和5年4月1日から、中小企業の月60時間超に対する割増
 賃金率が50%以上に引き上げられました。

・割増賃金の基礎となる賃金
⇒割増賃金の基礎として算入しない賃金は、
 家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、
 臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払わ
 れる賃金
 上記7種類のみとされており、これらに該当しない場合は、
 割増賃金の基礎に算入する必要があります。

・固定残業代
⇒時間外労働等に対する割増賃金を基本給や諸手当にあらかじ
 め含める方法で支払う場合には、以下の点に留意が必要です。

ア)就業規則等において、通常の労働時間の賃金に当たる部分
  と割増賃金に当たる部分とを判別できるようにする必要が
  あること
イ)割増賃金に当たる部分の金額が、実際の時間外労働等の時
  間に応じた割増賃金の額を下回る場合には、その差額を支
  払う必要があること


(中川コメント)
是正勧告を受けた事業場が過去に遡って差額を支払う対応を
した例が紹介されています。事後対応に時間とコストがかかる
ことを考えると、事前に法令を遵守するための労務管理の
見直しが賢明な選択と言えるでしょう。
法改正の動向に注目し、常に最新の情報をもとに対応して
いきましょう。

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希望の方は下記にご入力いただき、返信してください。

*********** 申込み書***********************************
社 名
役職名
氏 名
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[調査を希望する都道府県(必須)]

[市区町村名](件数が少ない場合は都道府県とします)

[業種] 下記の( )内に○を記入 複数可
( )事務管理職
( )営業
( )販売
( )接客、理美容、調理、サービス
( )介護、福祉
( )保育、教育
( )医療、看護、保険
( )製造、修理、保全、検査、印刷
( )技術職(建設、開発、IT)、専門職
( )建築、土木、電気工事
( )警備、施設管理、設備運転
( )運輸(運転)、配送
( )清掃・洗浄、倉庫、包装、軽作業
( )農業、林業、漁業

[資格」複数可

 例 看護師、介護士、一級電気施工管理技士
   該当の求人がない場合があります。
   その場合は上記の「業種」で集計します。

申込方法 上記に記載のうえそのまま返信してください。

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編集後記      
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同じ材料なのにうどんは白、ラーメンは黄色のわけ

うどんもラーメンも、小麦粉をこねて作られる。
ところが、うどんは白いのに対して、ラーメンは黄色い。
同じ原料なのに、色が違うのはなぜだろうか?

うどんは、小麦粉を食塩と水だけでこねて作るのに対し、
ラーメンには「かん水」と呼ばれる特殊な液体が加えられて
いる。「かん水」はもともと塩水を意味するが、ラーメン
作りには、炭酸ナトリウムや炭酸カリウムを加えてアルカリ
性を高めた「人工かん水」が使用されている。

この人工かん水を加えることで、アルカリ物質が混ざり、
麺にコシが出て切れにくくなる。

その一方で、アルカリ物質を加えることによって小麦粉の
分子構造が変化し、小麦粉に含まれるフラボノイドの黄色が
強く出るため、ラーメンは黄色くなる。

(おいしい雑学 博学こだわり倶楽部編 河出書房社刊 より)

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ご注意      
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そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
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むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
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このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
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