2021年8月3日火曜日

2年前の横領がわかったが懲戒処分できるか

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2021年8月3日号 VOL.4941
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人生には頑張らなげればならないときがある

(続きは編集後記で)

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2年前の横領がわかったが懲戒処分できるか
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   Aさんが横領しました。

中川:どのような横領ですか?

社長:今年の9月末の決算で在庫が合わないのでAさんを問い詰め
   たら商品の横流しをしていたことがわかりました。
   横領は2年以上前のことです。

中川:2年以上前の横領がなぜ、今わかったのですか?
   
社長:2年ぶりに棚卸しをして判明しました。
   2年以上前の横領について懲戒処分ができるのしょうか?

中川:従業員同士がけんかをしたことに対して約2年後に懲戒処分
   をしたことが不当な懲戒処分だと訴訟になった事件があります。
   そのときの判決は、現在では企業秩序が保たれており
   けんかのおそれもないから懲戒処分は無効となりました。

社長:へえ、そんな判決があるのですか。
   では、2年以上前の横領で懲戒処分はできないのですか?

中川:御社の今回の件は、まだ企業秩序が回復されたとは
   いえないと思います。
   また、横領された物が回復していません。
   したがって、懲戒処分は可能だと思います。

社長:そうですか。

中川:問題は今回の横領をいつ会社が知ったかということです。
   
社長:Aさんが横領するとは思ってもみませんでした。
   棚卸しが合わないのでその原因調査に2ヶ月かかりました。
   それでAさんが横領したことが判明し、本人がそれを認めま
   した。

中川:なるほど。
   それであれば2年以上前の横領だったとしてもその事実を
   最近知ったわけです。知ってから迅速に横領に対処されて
   いますので懲戒処分は不当ではないでしょう。

社長:わかりました。

中川:あのう…。
   棚卸しは毎年しなければならないのでは?

社長:そうです。
   今後は期末に必ず棚卸しをするようにします。


(中川コメント)

不祥事についてどの程度さかのぼって懲戒処分が可能かについては
一概にいえません。
懲戒処分が可能かどうかの見極めは企業秩序が回復したかどうかで
判断します。
不祥事が発生した場合の懲戒処分は時期を失しないように早めに
行いましょう。

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[題名] 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー  
[配布] レジメ89ページ 資料120ページ
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[料金] 38,000円(税別) 41,800円(税込) 人数不問
[日時] 8月27日(金) 10時00分〜16時30分(5.5時間) 
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/005_web.html

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編集後記      
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人生には頑張らなげればならないときがある

人生の中には、ことさら頑張らなければならないときがあるものだ。
長い年月の間には、思いがけない事情から自分の心を強く試される
ときがある。
いわゆる逆境のときである。
しかし、そんなときこそ、何事にも負けない強い意志をもって、
頑張り抜かねばならない。

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