2024年9月13日金曜日

再婚者にも結婚祝金を出すべきか

           
☆★☆─────────────────────────

社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年9月13日 VOL.5716
────────────────────────────

曖昧な表現を避ける書き方

(続きは編集後記で)

────────────────────────────
[PR]
[ZOOM双方向セミナー]全国どこからでも参加可能
[内容] 業績向上に直結!賞与の払い方セミナー
[価格] 24,000円(税別) 26,400円(税込) 
    ※メール顧問契約様(メルマガ読者ではありません)
     は半額です。https://onl.tw/wMkqbdL
[日程] 10月4日(金) 13時30分〜15時30分  
[日程] 11月8日(木) 13時30分〜15時30分  
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/003_web.html
または下記にご記入のうえそのまま返信してください。

*************[申込書] 賞与の払い方セミナー******************
希望日 月 日  時〜  時
社 名
役職名
氏 名
所在地
電 話
***********************************************************

────────────────────────────
再婚者にも結婚祝金を出すべきか
────────────────────────────


離婚して1年足らずで再婚した社員がおり、結婚祝金の申請を
してきました。
社内規定では再婚の場合の支給ついては明記されていません。
支給するのは違和感があります。
アドバイスをお願いします。


[結論]
規定には再婚について明記されていないので、再婚にも
支給するのが適切です。

[理由]
厚労省によると、婚姻約25%が再婚者によるものです。
現在では、再婚は特別視されるものではなく、一般的な
ものとなっています。再婚を理由に祝金を支給しないという
判断は、時代の感覚に合わない可能性があります。

[補足]
結婚祝金は福利厚生の一環であり、法的な義務はありません。
そのため、再婚者には支給しないという判断も可能です。
ただし、曖昧さを避けるために、再婚時の対応を明確に
社内規定を記載することをおすすめします。


(中川コメント)
結婚祝金の相場は3〜5万円です。
結婚祝金はを目当てに再婚する人はいないでしょう。
再婚でも気持ちよくお祝いをするのがよいと思います。

────────────────────────────

[PR]
[題名] 
賃金制度の見直のお手伝いをします
[担当]
中川清徳
中川式賃金研究所所長
[期間] 
3か月〜6か月程度
(実績としては最短1ヶ月、最長2年)
[見積] 
45万円〜90万円程度 消費税別 
※メール顧問契約様は特別価格となり別途見積もりします。
[申込方法]
https://nakagawa-consul.com/inquiry/index.html
または、以下の賃金制度コンサルティング申込書に
ご記入のうえ、ご返信ください。

***********賃金制度コンサルティング申込書************
社 名
役職名
氏 名
電 話
所在地

以下から( )内に○で選択し、ご返信ください。
( ) コンサルティングを申し込む
( ) コンサルティングの内容を知りたいので確認したい
( ) コンサルティングの見積りをして欲しい
*************************************************************

────────────────────────────
編集後記      
────────────────────────────

曖昧な表現を避ける書き方

「今日中にお送りください」
→「本日17 時までにお送りください」

「今週中にお願いします」
→「3月18日(金)までお願いします」

「タ方ではいかがでしょう」
→16時30分ではいかがでしょう」

「週明けにお待ちしております」
→「3月28日(月)にお待ちしております」

(「書き方」の基本 平野友朗著 徳間書店刊より)


────────────────────────────
ご注意      
────────────────────────────
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
表現をしていないことがあります。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。

────────────────────────────
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト https://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー 
    https://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 https://www.mag2.com/m/0000283000.html

◎このメルマガに返信すると発行者さんにメッセージを届けられます
※発行者さんに届く内容は、メッセージ、メールアドレスです

◎社長、上司があの人はすごいといわれるピカイチ情報
の配信停止(unsubscribe)はこちら
https://regist.mag2.com/reader/Magrddel?reg=unsubscribe_direct_footer&id=283000&e=kasasagi777%40gmail.com&l=hbp03fe602

0 件のコメント:

コメントを投稿