2024年7月19日金曜日

会社支給の機器を紛失した

           
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年7月19日 VOL.5660
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[アインシュタインの名言・格言|他人のために生きる意味]

(続きは編集後記で)

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会社支給の機器を紛失した
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Q
業務上必要な社員にはパソコンやタブレットなどを貸与して
います。その機器を紛失しました。
紛失は重大な過失であり懲戒処分を検討しています。
どの程度の懲戒処分が妥当でしょうか?

A
労政時報4080号によると次の結果となっています。
(R6.3.4~15調査 複数回答結果)
・懲戒処分の対象外 24.2%
・訓告・譴責    82.2%
・減給       31.0%
・出勤停止     18.5%
・降格・降職     9.3%
・諭旨解雇      2.6%
・懲戒解雇      3.3%


(中川コメント)
パソコンやタブレットに機密情報が含まれている場合は
重大な過失であり、出勤停止か懲戒解雇が妥当だと
思います。調査結果は訓戒・譴責が82.2%と最多であり
意外です。

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編集後記      
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[アインシュタインの名言・格言|他人のために生きる意味]

私は毎日、何百回となく自分の精神と肉体がすでに亡くなった
人々や、生きている人々の労働によって支えられていることを
思い返している。だから、私も同じように人々のために献身
しなければならないのだ。

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