2024年7月12日金曜日

制服の着用時間は労働時間  判例

           
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年7月12日 VOL.5653
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(続きは編集後記で)

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制服の着用時間は労働時間  判例 
日本郵便事件 R5.12.22 神戸地裁判決
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事件の背景
本件は、日本郵便株式会社に勤務する従業員が、制服の着用
準備時間が労働時間に該当するかどうかを巡って争われた事件
です。原告である従業員は、制服の着用や着替えの時間も労働
時間に含まれるべきであり、その時間に対する賃金が支払われ
るべきだと主張しました。

主要な争点と判決内容

[制服の着用時間の労働時間該当性]
原告は、勤務開始前に制服に着替える時間や勤務終了後に
私服に戻る時間が労働時間に該当するため、その時間に対する
賃金が支払われるべきだと主張しました。これに対し、神戸地裁
は以下のように判断しました。

・労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間を
指します。したがって、制服の着用が業務遂行に不可欠であり、
使用者の指示に基づいて行われるものである場合、それは
労働時間に該当するとしました。

・本件においては、日本郵便の業務特性上、制服の着用は
業務の一環とみなされるため、その準備時間は労働時間に該当
すると判断されました。

賃金支払い義務
神戸地裁は、制服の着用時間が労働時間に該当する以上、
その時間に対する賃金を支払う義務があると判断しました。

・日本郵便に対して、原告の着替え時間に対する未払い賃金の
支払いを命じました。

・また、今後の労務管理において、制服の着用時間を適切に
管理し、賃金支払いの対象とすることを求めました。

(中川コメント)
判決の影響
この判決は、日本郵便のみならず他の企業にも広範な影響を
及ぼす可能性があります。特に、制服や特定の業務用装備の
着用が求められる業種においては、労働時間の管理方法や賃金
の支払い方法を再検討する必要があります。

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