2024年7月17日水曜日

管理職の賃金処遇が非管理職と比べて差が小さい

           
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年7月17日 VOL.5658
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タクシーはなぜフェンダーミラーなのか

(続きは編集後記で)

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管理職の賃金処遇が非管理職と比べて差が小さい
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Q
管理職の賃金処遇が非管理職と比べて差が小さい場合は
管理職とは認められないのでしょうか?

A

自社内で管理職と非管理職の賃金差が小さい場合や、
管理職の賃金が他社の水準と比べて低い場合、
管理監督者として認められない可能性があります。

1. 自社の非管理職との賃金差が小さい場合
管理監督者性を判断する要素の一つとして、一般従業員と比べて
地位や権限にふさわしい賃金が与えられているかどうかが
あります。
行政通達「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における
管理監督者の範囲の適正化について」(平20.9.9基発0909001)では、
賃金の総額が他の一般労働者と同程度以下である場合、管理監督
者性を否定する補強要素になるとしています。

例えば、コナミスポーツクラブ事件(東京高裁平30.11.22判決)では、
非管理職である最上等級の職能給と管理職の職能給の差が
わずかであることから、管理職としての地位や職責にふさわしい
待遇がされていないと判断されました。

2. 他社水準と比べて賃金等の処遇が低い場合
管理職の賃金が他社の水準と比べて低い場合も、管理監督者性の
判断に影響を与えます。
例えば、プレナス(ほっともっと元店長A)事件(静岡地裁
平29.2.17判決)では、同業種・同規模・同年代の賃金センサス
における平均年収より賃金が大きく下回ることが考慮されました。
またHSBCサービス・ジャパン事件(東京地裁平23.12.27判決)では、
報酬が高額であることを認めつつ、管理監督者にふさわしい
職務内容・権限を有していなかったため、管理監督者性が
否定されました。

これらの裁判例からもわかるように、
賃金等の処遇が他社水準と比べて高いか低いかも、
管理監督者性の判断に影響を及ぼす可能性があります。

結論
一般に賃金等の処遇が非管理職と比べて差が小さければ小さいほど、
または他社水準と比べて低い場合、管理監督者性を否定する方向に
働きます。
しかし、賃金等の処遇が高いからといって必ずしも管理監督者性が
認められるわけではなく、職務内容や権限など他の要素も総合的に
考慮される必要があります。

(中川コメント)
労基法の管理監督者は残業代や休日出勤などの支払をしなくても
良いことになっています。
しかし、社内の課長や部長は管理職としていても、労基法の
管理監督者ではないと否認されることが多いです。
部長、課長にも残業代を払うことを推奨します。
また、世間相場との比較することを推奨します。
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編集後記      
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タクシーはなぜフェンダーミラーなのか

タクシーと自家用車ではミラー(バックミラー)の位置に
違いがあるのをご存じだろうか。まだ気づいていない人も
いるようだが、ふつうの自家用車のバックミラー(サイド
ミラー)はたいていドアについたドアミラーだが、タクシー
ではポンネットについたフェンダーミラーのものが多い。

現在、車はドアミラーが主流である。それなのにどうして
タクシーだけがフェンダーミラーなのか。法律によって、
タクシーはフェンダーミラーでなくてはならないとされて
いるわけではない。ドアミラーでもかまわない。

タクシーは客を乗せて走る。客が助手席に乗ることがある。
そんなとき、客の側のミラーはフェンダーミラーのほうが
見やすく、またフェンダーミラーだと、首を左右に大きく
振らないで目の動きだけで後方を確認することができる。

それにフェンダーミラーのほうが車体感覚がつかみやすい
ので、運転がしやすい。そんなところから、タクシーでは
フェンダーミラーを使用しているようである。

(知って得しない話。 北嶋廣敏著 グラフ刊より)
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