2025年4月4日金曜日

◆飲酒運転で懲戒免職、公務員の退職手当は全額不支給?

          
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発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳  
2025年4月4日 Vol.5919
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背泳ぎの選手がおこなう鼻に水が入らないための秘策とは?
(続きは編集後記へ)

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◆飲酒運転で懲戒免職、公務員の退職手当は全額不支給?
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〜令和6年6月27日最高裁判決から考える〜

飲酒運転による懲戒免職と、それに伴う退職手当の全部不支給。
これらの措置の適法性が争点となった裁判で、最高裁は
「全部不支給は適法」と判断しました。
今回はこの判決のポイントと、企業における退職金制度設計
への示唆を紹介します。

▼事件の概要

大津市職員Xは、課長職にあった平成30年8月、同僚と飲酒した
後に車を運転し、2件の物損事故を起こしました。事故後も
必要な措置をせずに帰宅し、翌日虚偽説明も行いました。

この行為を受け、大津市長はXを懲戒免職とし、あわせて
退職手当(約1,620万円)を全額不支給としました。
Xは不服として訴訟を提起しましたが、最高裁は市の判断を
支持しました。

▼最高裁の判断ポイント

・飲酒運転の態様が悪質
・虚偽報告等、非違後の言動も不誠実
・課長職としての立場から、公務に対する信頼を大きく損なった

これらを踏まえ、「社会通念上著しく妥当を欠くとはいえない」
とし、裁量権の逸脱や濫用はないと判断されました。

▼私企業での退職金不支給との違い

私企業でも、就業規則や退職金規程により懲戒解雇時の不支給は
可能です。ただし、退職金の性格(功労報償、生活保障等)を
ふまえ、過去の勤続や行為の態様などを個別に検討しなければ
なりません。

一方、公務員の場合は「管理機関の裁量」が重視され、
その裁量が社会通念に照らして著しく妥当性を
欠くと認められない限り、違法とはなりません。
この点で、私企業よりも広い不支給判断が認められていると
いえます。私企業では全額不支給は慎重な判断が求められます。

【中川コメント】

退職金の不支給は、単なる処分にとどまらず、本人の生活設計
にも直結する重い判断です。今回の判決は、公務員に対しては
厳格な基準が適用されることを再確認するものでした。

私企業でも、就業規則や退職金規程の記載が曖昧なままでは
紛争の原因となるおそれがあります。
重大な非違行為があった場合に備え、退職金規程の
明確化・見直しを検討する良い機会かもしれません。


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編集後記   
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背泳ぎの選手がおこなう鼻に水が入らないための秘策とは?

シンクロナイズドスイミングの選手たちは、鼻の中に水が
入るのを防ぐため、「ノーズクリップ」と呼ばれる器具を
鼻の上から装着しています。一方、背泳ぎの選手は、
スタートやターン直後に行う「パサロ泳法」(仰向けで
潜水しながらドルフィンキックを行う泳ぎ方)の際に、
鼻に水が入らないようにする必要があります。そこで彼らは、
なんと唇で鼻の穴をふさいでいます。
ソウル五輪金メダリストの鈴木大地選手もこの方法を用い、
「水とチューしながら泳いでいる」と話していました。

出典:『退屈知らずのすべらない雑学』(河出書房新社刊)

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