2023年11月24日金曜日

日曜出勤が多い

[Web双方向セミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[題名] 65歳定年制の賃金制度セミナー
[対象] 経営者、総務人事部長、課長、人事担当者
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[配布] レジメ 25ページ 
[料金] 21,000円(税別) 23,100円(税込) 人数不問
    ※メール顧問契約様(メルマガ読者ではありません)
     は半額です。https://onl.tw/wMkqbdL
[日時] 12月14(木) 13時30分〜15時00分(1.5時間)
[日時] 1月19(金) 13時30分〜15時00分(1.5時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/137_web.html
または、下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
****65歳定年制の給与制度セミナー申し込み**************
社 名
役職名
氏 名
電 話
所在地
ご希望日時
***********************************************************
Webセミナーはご希望により日程調整が可能です。
メールでご相談ください。
         
☆★☆─────────────────────────
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2023年11月24日 VOL.5423
────────────────────────────

[スティーブ・ジョブズの名言・格言|
大金を失ってはじめて学ぶこともある]

続きは編集後記で

────────────────────────────
日曜出勤が多い
────────────────────────────

Q
当社は日曜出勤が多いです。
週休2日であり、土日を休日としています。
割増賃金は土曜日は1.25倍で、日曜日は1.35倍です。
土曜日の出勤はほとんどありません。
割増賃金を土曜日は1.35倍、日曜日は1.25倍とするのは違法
ですか?

A
[結論]
違法ではありません。

[理由]
法律では法定休日の出勤にたいして1.35倍の賃金を払うよう
に定められています。その法定休日は日曜日に限る必要が
ないからです。

[補足]
法律では週に一日の休日を与えることを定められています。
それを法定休日といいます。
また、週40時間以内でなければならないという法律があります。
したがって、一日8時間勤務の会社であれば週5日(5日×8時間
=40時間)の出勤となり、自然に週休二日になります。
その結果、土日を休日に定める会社が多くなります。
土日のどちらを法定休日にするかは事業主が決めることが
できます。法定休日以外の休日は法定外休日といいます。

(中川コメント)
実務が煩雑であれば日曜日を法定休日とします。
少しでも人件費を下げたい場合は、日曜日を法定外休日と
して1.25倍の割増を払うことも考えられます。

────────────────────────────

[題名] 賃金制度の見直のお手伝いをします
[担当] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[期間] 1か月〜3か月程度
[見積] 15万円〜45万円程度 
    メール顧問契約様は特別価格となり別途見積もりします。
[申込] https://nakagawa-consul.com/inquiry/index.html
または、下記にご記入のうえそのままご返信ください。

***********賃金制度のコンサルティング申し込み書************
社 名
役職名
氏 名
電 話
所在地
下記から( )内に○で選択しそのままご返信ください。
( ) コンサルティングを申し込む
( ) コンサルティングの内容を知りたいので確認したい
( ) コンサルティングの見積もりをして欲しい
*************************************************************

────────────────────────────
編集後記      
────────────────────────────

[スティーブ・ジョブズの名言・格言|
大金を失ってはじめて学ぶこともある]

私が知ってるなかで、一年で2.5億ドルも失った人なんて自分
しかいない。でもそれは非常に人格形成に役立ったよ。

────────────────────────────
ご注意      
────────────────────────────
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
表現をしていないことがあります。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。

────────────────────────────
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト https://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー 
    https://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 https://www.mag2.com/m/0000283000.html

◎このメルマガに返信すると発行者さんにメッセージを届けられます
※発行者さんに届く内容は、メッセージ、メールアドレスです

◎社長、上司があの人はすごいといわれるピカイチ情報
の配信停止はこちら
https://www.mag2.com/m/0000283000.html?l=hbp03fe602

0 件のコメント:

コメントを投稿