2021年9月10日金曜日

定年後再雇用者にも家族手当、住宅手当を支給すべきと判決

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発行者: 中川清徳  2021年9月10日 VOL.4979
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人は200万円の分割より130万円の一括受け取りを選ぶ

ホント?
ウソ?


(続きは編集後記で)

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定年後再雇用者にも家族手当、住宅手当を支給すべきと判決
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科学飼料研究所事件 神戸地裁 R3.3.22判決

定年後再雇用者(以下嘱託社員)には正社員と同様に家族手当、
住宅手当を払え。
嘱託社員に賞与・昼食手当の不支給は違反しない。

家族手当、住宅手当を払うべき理由
一般正社員も転勤がないから、生活費の補助の趣旨は同じだから
※一般正社員とは嘱託と同程度の仕事の人を指し、正社員全体
との比較ではありません。

賞与の不支給はOKとした理由
職務内容やその変更の範囲が異なるから

昼食手当の不支給はOKとした理由
昼食手当という名称の月額給与の調整が趣旨だから
昼食補助が目的ではない

長澤運輸事件では嘱託社員の賃金は
家族手当、住宅手当の不支給はOKという判決(最高裁)です。

科学飼料研究所事件では家族手当、住宅手当は払えという
判決です。

真逆の判決です。


(中川コメント)
同一労働同一賃金の訴訟は今後も起こるでしょう。
一般社員にも家族手当、住宅手当を払っているのであれば
嘱託社員にも払うのが自然です。
下記のセミナーで詳細を説明しています。
よろしければ、ご参加ください。

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編集後記      
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人は200万円の分割より130万円の一括受け取りを選ぶ

ホント?
ウソ?

答え
ホント
現在指向バイアスがあるから。


未払い残業代請求の訴訟前和解で
1. 200 万円を月2 0万円の10 回払
2.130万円の一括払い
を提案する。

どう考えても1の方が得をするが、ほとんどの場合2を選ぶ。
もちろん1も2も話にならないと言われることもあるが、
1も2もそれなりの選択肢だと思ってもらえると十中八九2を
選ぶ。

会社が倒産する可能性があったりすれば別だが、そのような
事例は少ないにもかかわらず2を選ぶ。
刑事弁護の示談の経験。
私の経験上、現金を受け取らなかった人はこれまでいなかった。

向井欄弁護士の談

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