2021年9月26日日曜日

派遣先でのトラブルを理由の解雇 あっせん事例

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発行者: 中川清徳  2021年9月26日 VOL.4995
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「一万ユーロ円札」とは?

(続きは編集後記で)

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派遣先でのトラブルを理由の解雇 あっせん事例
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[申請の概要]
卸売業A社に正社員として勤務している申請人Xは、取引先である
B百貨店のC支店に販売員として派遣され勤務していた。
しかし、派遣先での人間関係がうまくいかず、同僚に対するいじめ
も行ったとして、A社(被申請人)の社長から、派遣の打ち切りと
1カ月後の解雇通告を受けた。

Xは、解雇は一方的であり、理由も不当であるとして、解雇の撤回を
求めたが、A社から拒否されたため紛争に発展し、不満に思った
Xがあっせんを申請した。

紛争の背景
申請人Xは、A社に採用された。
これまでの勤務態度は良好で、販売成績についても常にトップクラス
であった。
A社は、過去のXの勤務態度等からもいじめをするとは考えられ
なかったが、A社は事実関係を調査していなかった。

今回の派遣の打ち切りは、取引先であるXの派遣先の百貨店の意向で
あるので、事業主(被申請人)としても応じざるを得なかった。

Xの別店舗への異動も社内で検討したが、他に欠員が出る予定もなく、
売場の採算性から考えても新たな枠を確保することは困難であり、
内勤についても同様の理由で断念した。

[紛争当事者の主張]
Xの主張
いじめを行った事実はなく、解雇を撤回してもらい、別の支店で
働きたい。これが無理であれば、退職金とは別に補償として6カ月
分の賃金相当額の支払いを求めたい。

A社の主張
解雇の撤回はできないので、金銭補償による解決を求める。
補償金として4カ月分の賃金相当額ならば支払いに応じる旨の申出
を行った。

[あっせん内容]
あっせん委員が当事者双方に個別面談しそれぞれの主張を確認する
とともに、解決に向けての意向在確認したところ、申請人Xは、
解雇は受け入れるが、会社に誠意ある対応を求めているのに対し、
被申請人Yは取引先の都合でやむを得ずX在解雇したもので、
会社の実情からも補償は4カ月分が限度だと主張した。

あっせん委員は、双方に対し、あっせんによる紛争解決の意思が
あるかどうかを再確認するとともに、当事者双方にさらなる譲歩を
求め、補償金の調整を行った。

Xの再度の主張
支払いの月数を減らすのなら、基本給だけでなく、職能給等も含め
てほしい。

Yの再度の主張
会社の支払能力等在勘案し、125万円(基本給の5カ月分程度)で
解決したい。

再度、あっせん委員から、Xに譲歩の余地を確認した上であっせん
案を提示した。

[あっせん案]
YはXに対して、補償金として金125万円を支払うこと。

[結果]
当事者双方とも、あっせん案を受諾した受諾した。


(中川コメント)
あっせんとは、本格的は裁判ではなく、双方の話し合いで解決する
方法で都道府県の労働局で行います。
費用はかからず、短期間で解決でききます。
ただし、解決できない場合は「労働審判」「裁判所」などに
拡大することがあります。

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編集後記      
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「一万ユーロ円札」とは?

一九八四年の日米円ドル委員会の場で、スプリンケル米財
務次官は、我々に、金融資本市場の自由化とユーロ円市場の
自由化を求めてきた。
交渉が進んだ頃、月曜の昼の政府与党連絡会議で竹下蔵相
が説明を求められ、蔵相は次のように言ったという。

「この問題は難しいので大場財務官に任せたい。ところで皆
さんはユーロ円がどういう円か知っておられるか。日本円の
一万円札は聖徳太子だ。ユーロ円の一万円札は聖徳太子のか
わりにキリストが印刷されている」

(世界ビジネスジョーク集 おおばともみつ著 
中央公論新社刊より)

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