[Web双方向セミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[題名] ビシッ!と 業績責任を明確化
従業員役員の処遇決定セミナー
[対象] 経営者、総務人事部長、課長、人事担当者
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[配布] 1.レジメ 31ページ
2.役員退職慰労金規程 5ページ
3.超レアな従業員役員報酬の実態データ 4ページ
[料金] 20,000円(税別) 22,000円(税込) 人数不問
[日時] 5月23日(火) 14時00分〜15時30分(1.5時間)
6月27日(火) 14時00分〜15時30分(1.5時間)
7月21日(金) 14時00分〜15時30分(1.5時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/138_web.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2023年5月12日 VOL.5587
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相手要因
続きは編集後記で
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賃金支払いが影響? 育休中の保険料免除
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Q.育児休業に関して、法定のものとは別に賃金をフルに補償
する休暇制度を設けているといった事例を見聞きします。
社会保険料の免除への影響はないのでしょうか。
A.「有給無給」は問わない
育休等をしている際の保険料の免除は、育休等を開始した
年月日等を明らかしたうえで申し出ることが必要です。
申出書の様式では、育児休業等開始年月日から育児休業等
終了後1カ月以内の間に提出する必要があるとしています。
育休等には、育介法2条1号に規定する最長2歳までの
育休、同法23条2項の3歳までの育休に関する制度に準
ずる措置等を含みます。日本年金機構は、育休中に関して
有給無給は問わないとしていますが、育介法に基づく育休
等を取得していることが必要としています。なお、産前
産後休業取得者申出書・変更(終了)届の方は日本年金
機構の記入例で、給与が有給無給かは問わないと記載が
あります。
(中川コメント)
ご参考までに。
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監督署に聞くに聞けない問題の相談に乗ります
[契 約] 7,700円/月(税込) 相談件数に制限はありません
[担 当] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[詳 細] https://nakagawa-consul.com/service/mail_adviser/
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編集後記
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相手要因
相手が自分にとって魅力がある場合です。美人やイケメン
など身体的に魅力がある人に、人は好意を持ちやすいと
いわれています。
また、気持ちが優しいなどといった性格特性がある人にも、
好意を感じます。
(職場の心理学 齊藤 勇著 西東社刊より)
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