2023年5月12日金曜日

賃金支払いが影響? 育休中の保険料免除

[Web双方向セミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[題名] ビシッ!と 業績責任を明確化
    従業員役員の処遇決定セミナー
[対象] 経営者、総務人事部長、課長、人事担当者
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[配布] 1.レジメ 31ページ
    2.役員退職慰労金規程 5ページ 
    3.超レアな従業員役員報酬の実態データ 4ページ
[料金] 20,000円(税別) 22,000円(税込) 人数不問
[日時] 5月23日(火) 14時00分〜15時30分(1.5時間)
    6月27日(火) 14時00分〜15時30分(1.5時間)
    7月21日(金) 14時00分〜15時30分(1.5時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/138_web.html
または、下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
****従業員役員の処遇決定セミナー 申し込み**************
社 名
役職名
氏 名
電 話
所在地
ご希望日時
***********************************************************
Webセミナーはご希望により日程調整が可能です。
メールでご相談ください。
      
☆★☆─────────────────────────
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2023年5月12日 VOL.5587
────────────────────────────

相手要因

続きは編集後記で

────────────────────────────
賃金支払いが影響? 育休中の保険料免除
────────────────────────────

Q.育児休業に関して、法定のものとは別に賃金をフルに補償
  する休暇制度を設けているといった事例を見聞きします。
  社会保険料の免除への影響はないのでしょうか。

A.「有給無給」は問わない

  育休等をしている際の保険料の免除は、育休等を開始した
  年月日等を明らかしたうえで申し出ることが必要です。
  申出書の様式では、育児休業等開始年月日から育児休業等
  終了後1カ月以内の間に提出する必要があるとしています。

  育休等には、育介法2条1号に規定する最長2歳までの
  育休、同法23条2項の3歳までの育休に関する制度に準
  ずる措置等を含みます。日本年金機構は、育休中に関して
  有給無給は問わないとしていますが、育介法に基づく育休
  等を取得していることが必要としています。なお、産前
  産後休業取得者申出書・変更(終了)届の方は日本年金
  機構の記入例で、給与が有給無給かは問わないと記載が
  あります。

(中川コメント)
ご参考までに。

────────────────────────────

[メール顧問契約]  全国どこでもあなたの席でご相談できます
       監督署に聞くに聞けない問題の相談に乗ります
[契 約] 7,700円/月(税込) 相談件数に制限はありません
[担 当] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[詳 細] https://nakagawa-consul.com/service/mail_adviser/
または、下記のご記入のうえ、そのまま返信してください。
*********** メール顧問契約申込書*****************************
社 名
役職名
氏 名
所在地
電 話
*************************************************************

────────────────────────────
編集後記      
────────────────────────────

相手要因

相手が自分にとって魅力がある場合です。美人やイケメン
など身体的に魅力がある人に、人は好意を持ちやすいと
いわれています。
また、気持ちが優しいなどといった性格特性がある人にも、
好意を感じます。

(職場の心理学 齊藤 勇著 西東社刊より)
https://amzn.to/33hAYEn

────────────────────────────
ご注意      
────────────────────────────
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
表現をしていないことがあります。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。

────────────────────────────
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト https://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー 
    https://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 https://www.mag2.com/m/0000283000.html

◎このメルマガに返信すると発行者さんにメッセージを届けられます
※発行者さんに届く内容は、メッセージ、メールアドレスです

◎社長、上司があの人はすごいといわれるピカイチ情報
の配信停止はこちら
https://www.mag2.com/m/0000283000.html?l=hbp03fe602

0 件のコメント:

コメントを投稿