2023年5月22日月曜日

減給の制裁

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2023年5月22日 VOL.5597
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海外で健闘する知られざる日本製品

続きは編集後記で

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減給の制裁
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労基法では、制裁処分としての「減給」について、減給額の
限度を定めています。
「減給の制裁」を解説します。

1.減給の制裁
労基法91条は、「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を
定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の
一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の
総額の十分の一を超えてはならない」と定めています。

2.条文の趣旨と解説
労働の結果で発生した賃金債権を減額する場合、その額が
大きいと労働者の生活を脅かすことになるため、制限をかけ
ています。

「一回の額が平均賃金の一日分の半額を超えてはならない」
とは、1回の事案に対しては、減給の総額が1日分の半額以内
でなければならないことを意味します(昭23・9・20基収
1789号)。
1回の事案について、平均賃金の50%ずつを何日にもわたって
減額することはできません。1日に2個の懲戒事由に該当する
行為があれば、2個の行為について、それぞれ平均賃金の50%
ずつ減額することは労基法上差し支えありません。

「総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超え
てはならない」とは、1賃金支払期に発生した数事案に対す
る減給の総額が、当該賃金支払期における賃金の総額の10分
の1以内でなければならないという意昧です(同通達)。

もし、これを超えて減給の制裁を行う必要があるときは、
その部分の減額は次期の賃金支払期に延ばさなければなり
ません。
1賃金支払期における賃金の総額とは、当該賃金支払期に対
して現実に支払われる賃金の総額(欠勤控除で少額となった
ときはその少額となった賃金総額)で、それを基礎として
10%を計算します。

3.その他
・就業規則の懲戒処分に定める「出勤停止」の期間に対応
する賃金カットは、減給の制裁とは関係ありません
(昭23・7・3基収2177号)。

・欠勤・遅刻早退等により勤務しなかった日・時間に対応する
賃金カットは、ノーワーク・ノーペイの原則に基づくもので、
制裁処分ではありません。遅刻早退の時間に対する賃金額を
超える減給は、減給の制裁にあたります
(昭63・3・14基発150号)。

・就業規則に、懲戒処分を受けた場合は昇給させないと定める
欠格条項は、減給の制裁にはあたりません
(昭26・3・31基収938号)。

・賞与についても、減給の制裁は賞与総額の10%までです。
ただし、勤務評価による賞与額の決定は可能で、この場合は
減給の制裁には該当しません。

(中川コメント)
たとえば、社有車を不注意により損傷させた修理費は
減給処分(=制裁)とは別に請求できます。
ただし、請求はせいぜい10%〜20%です。
会社には管理者責任があるからです。

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編集後記      
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海外で健闘する知られざる日本製品

浸透し過ぎて日本が元祖だということが忘れられているのが
「おしぼり」です。いまやほとんどの航空会社で乗客に配ら
れています。
炊飯ジャーも、コメが健康食として注目されてから輸出が
増え、炊飯器まで含めれば年間3000万台も売れていると
いいます。

食べ物ではパリで人気なのが羊かん。当初は食べ過ぎたり、
石けんと勘違いしたパリっ子が多かったものの、進出10年が
たつた今はすっかり定着しています。

アジアの夏に欠かせないのは蚊とり線香。アフリカではマラ
リア予防にも欠かせません。この製品は工業力が低くても
製造できるので、現地生産が多くなっています。

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