2023年5月9日火曜日

営業社員の携帯電話と事業場外みなし労働時間

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[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長   
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/113_web.html
または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。

**[申込み書]採ってはいけない人を見抜く!適性検査セミナー**
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2023年5月9日 VOL.5584
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噂の真偽

続きは編集後記で

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営業社員の携帯電話と事業場外みなし労働時間
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Q
営業社員に携帯電話を持たせています。
しかし、屋外業務が多く、労働時間を把握できません。
それで、営業社員は事業場外みなし労働時間制としています。
しかし、携帯電話があれば労働時間は把握できるので、おか
しいではないかとの疑問が寄せられています。
ダメですか?

A
[結論]
ダメです。

[理由]
携帯電話があるので労働時間の把握が可能だからです。

[補足]
みなし労働時間制が適用できるのは、「労働時間の全部又は
一部について事業場外で業務に従事した場合において、
労働時間を算定し難いとき」(労基法38条の2第1項)と
されています。

「労働時間を算定し難いとき」とは、使用者の具体的な指撮
監督が及ばず労働時間を算定することが困難性な業務を行う
場合をいいます。

(中川コメント)
事業場外みなし労働時間制の運用は時代にそぐわなくなり
ました。

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編集後記      
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噂の真偽

「ぼくがルイーズと婚約したの、知ってるだろ?」
「ああ、噂は聞いたよ。その噂が本当なら、きみにおめでとう
を言おう。もし噂が嘘なら、ルイーズにおめでとうと言いたい
ね」

(これが本当のジョーク世界一 より 天満龍行編著 
アカデミー出版)https://bit.ly/2SuCVqW

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