2021年9月25日土曜日

出生時育児休業の取得の施行は令和4年10月1日から

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発行者: 中川清徳  2021年9月25日 VOL.4994
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ほめれば行動する、と思っているでしょう

(続きは編集後記で)

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出生時育児休業の取得の施行は令和4年10月1日から
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1、出生後8週以内の男性の育休取得の施行は令和4年10月1日

子どもが生まれて男性が休暇を取得したタイミングは、出生後
8週間以内の割合が最も多いため、子どもが生まれて8週間以内に
4週間まで育休を取得できる仕組みができました(出生時育児
休業)。

分割して2回取得できるので、仕事の都合を見ながら、短期間ずつ
柔軟に育休を取得できるようになります。

また、育休取得の申し出は、現在1ヶ月前までとなっていますが、
2週間前までに変更になります。


2、育児休業の分割取得が可能に(令和4年10月1日施行)

現行制度では育休は原則1人の子に1回しか取得できませんが、
分割して2回まで取得可能になります。
今回の改正において、男性は出生後8週間以内なら2回育休を取得
できるようになりますから、男性の場合、合計4回取得できるよう
になるということです。

また、1歳以降に育休を延長するケースにおいて、現行だと夫婦
交代で育休を取得する場合、交代できるタイミングが限定されて
いますが、改正後は柔軟に夫婦交代して育休を取得できるように
なります。

出典:厚生労働省「男性の育児休業取得促進等に 関する参考
資料集」


3、有期雇用労働者の育休取得要件の緩和(令和4年4月1日)

現行制度で有期雇用労働者が育児休業取得する際は
(1)雇用期間が1年以上
(2)1歳6ヶ月までに契約が満了しない
という2つの要件を満たしていないと育休を取得することが
できません。

今回の改正で(1)の要件がなくなります。
ただし、労使協定で雇用期間1年未満の労働者を除くことは可能
です。


(中川コメント)
男性が積極的に育休をとる時代になりましたね。

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編集後記      
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ほめれば行動する、と思っているでしょう

ある教授が非常に興味深く、既成概念を大きく打ち破る話をされた
のです。
「みなさん、ほめれば行動する、と思っているでしょう。実は、
そんなことをしなくても、行動は増えるのです」

ちょっと前のことなので、話された言葉は正確ではありませんが、
このような内容のことを言われていました。そしてその後、スライ
ドにてその実証データを見せてくださったのですが、そこには面白
いグラフが描かれていました。

子どもの勉強時間に関するグラフだったと思いますが、勉強した
ことをほめた場合と、ほめるなどの評価をせずに、単に何時間勉強
したかという「事実」を伝えただけの場合の比較データでした。

ともに勉強時間は増えた、という結果になるのですが、そこには、
差がほとんどなかったのです!

私は、人事評価制度を専門にしていたので、頑張って勉強してい
るようだったら、すぐにほめる(評価する) ことで、さらに勉強を
するようになる。そこでほめるなどの評価をしないと、動機づけに
ならずに勉強しなくなってしまう、と考えていて、それが当たり前
だと思っていました。

それが、単に評価をせずに「事実を伝える」だけで、勉強時間が
増えるとは! そして、それはほめるなどの評価を行なったときと、
結果がほとんど変わらないとは!

(評価しない評価制度 榎本あつし著 ナニモ出版刊
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