2020年3月26日木曜日

[労働安全衛生法] 社員が守らない場合は本人責任でよいか

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2020年3月26日号 VOL.4444
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人生に連戦連勝はない

(続きは編集後記で)

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[労働安全衛生法] 社員が守らない場合は本人責任でよいか
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   当社は高所作業があります。
   それで命綱をつけて作業をしなければなりません。

中川:そうですね。

社長:Aさんが命綱をつけないので困っています。

中川:だったら作業をさせなければいいではないですか。

社長:そういわれてもAさんは腕のいい職人なのです。
   Aさんがいなければ困ります。

中川:だったら命綱をつけるように命じればいいでしょう?

社長:社長の私が現場を見回っているときは命綱をつけるの
   です。
   しかし、私がいないとほとんど命綱をつけなていない
   ようです。

中川:どうしてつけないのですかね?

社長:作業がやりにくいからです。
   分からないでもないのですが、もし墜落したら重大な
   労災になりかねません。

中川:何が何でもつけさせなければなりませんね。

社長:Aさんは墜落したら自己責任だからと言っているよう
   です。
   念書を会社に出してもいいと言っているようです。
   会社に一切迷惑をかけないからと。
   それで聞きたいのですが、本人が念書を出したら
   自己責任だから会社は責任がないと言えますか?

中川:会社責任があります。

社長:でも、本人は会社に迷惑をかけないという念書をだす
   のです。
   本人が覚悟のうえですから、それ以上会社に責任を
   追及されるのはおかしいと思います。

中川:労働安全衛生法は労働基準法から派生した法律です。
   だから労基法と同じなのです。

社長:といいますと?

中川:労基法は契約の自由は労基法の範囲内です。
   つまり、本人が会社と契約をするのが自由であっても
   労基法は守らなければなりません。

社長:はあ…。

中川:たとえば、残業代なしで1日10時間働いてもOKですと
   本人が申し出ているし、それで雇用契約を結んだとして
   も、労基法では8時間を超えたら残業代を払わなければ
   なりません。
   つまり、本人がいくらOKとしても、違法となります。

社長:命綱をつけることが労働安全衛生法に書いてあるから
   本人が「命綱をつけないで墜落をしたら会社に責任を
   及ぼさない」といってもダメだということですね?

中川:そうです。

社長:うーん。
   Aさんに命綱をつけさせるにはどうしたらいいですか?

中川:繰り返し注意することです。
   場合によっては懲戒処分をするくらい強い姿勢で臨みま
   しょう。

社長:うーん、上司はAさんが強面(こわもて)するので注意
   しづらいのです。

中川:では、他に方法がありますか?

社長:うーん。
   私が強く指導します。

中川:それがいいですね。
   社長の前では命綱をつけているのですから、社長の
   指導には従うでしょう。

社長:でも、ずーとAさんを監視しているわけにはいきません。

中川:であれば、上司とAさんに当日の仕事内容を報告させる
   ときに、命綱をつけたかどうかも加えたらどうですか?

社長:なるほど。
   それなら効果があるかも。


(中川コメント)

 労働安全衛生法は労働者への安全配慮義務を求めています。
労働者に故意や過失があったとしても会社責任は免れません。
命綱をつけないのは自己責任であると放置すると会社は責任を
とらされます。


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    編集後記      
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人生に連戦連勝はない

昔の武士の言葉に、「勝つことばかり知って負けることを
知らないと、悪いことが起こる」というものがある。
どんな戦いにおいても、それに臨む者が勝利を期待するのは
当然だが、万が一期待したような勝利を得られない場合にどう
するかということをあらかじめ覚悟して決めておくことが
大切だ。
どんな国の歴史においても、また、どんな勇将の人生において
も、連戦連勝するなどということは決してなかったのだから。

(新渡戸稲造の言葉 三輪裕範翻訳  ディスカヴァー刊より)

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