2023年5月16日火曜日

令和6年4月からの無期転換ルール

[Web双方向セミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[題名] 65歳定年制の賃金制度セミナー
[対象] 経営者、総務人事部長、課長、人事担当者
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[配布] レジメ 25ページ 
[料金] 21,000円(税別) 23,100円(税込) 人数不問
[日時] 5月30日(火) 13時30分〜15時00分(1.5時間)
    6月29日(木) 13時30分〜15時00分(1.5時間)
    7月25日(火) 13時30分〜15時00分(1.5時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/137_web.html
または、下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
****65歳定年制の給与制度セミナー申し込み**************
社 名
役職名
氏 名
電 話
所在地
ご希望日時
***********************************************************
Webセミナーはご希望により日程調整が可能です。
メールでご相談ください。
      
☆★☆─────────────────────────
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2023年5月16日 VOL.5591
────────────────────────────

行動の三原則

続きは編集後記で

────────────────────────────
令和6年4月からの無期転換ルール
────────────────────────────

【令和6年4月からの無期転換ルール及び労働契約関係の
 明確化についてリーフレット等を公表】

労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別
措置法施行規則の一部を改正する省令」などが公布され、
令和6年4月1日から、無期転換ルール及び労働契約関係の明確
化が図られることになっています。

これを受けて、厚生労働省より、令和6年4月からの無期転換
ルール及び労働契約関係の明確化に関する専用のページが
設けられ、各種リーフレットや通達などが紹介されています。

本記事では、リーフレット「2024年4月から労働条件明示の
ルールが変わります」の概要をご紹介します。

--------------------------------------------------------
【1】全ての労働者に対する明示事項

・就業場所・業務の変更の範囲の明示

 ⇒全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミング
  ごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、
  これらの「変更の範囲」(※1)についても明示が必要に
  なります。


【2】有期契約労働者に対する明示事項等

・更新上限の明示

 ⇒有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新
  上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の
  有無と内容の明示が必要になります。

・更新上限を新設・短縮する場合の説明

 ⇒下記の場合は、更新上限を新たに設ける、または短縮する
  理由を有期契約労働者にあらかじめ(更新上限の新設・短縮
  をする前のタイミングで)説明することが必要になります。
 (1)最初の契約締結より後に更新上限を新たに設ける場合
 (2)最初の契約締結の際に設けていた更新上限を短縮する場合

・無期転換申込機会の明示

 ⇒「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごと(※2)
  に、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)
  の明示が必要になります。

・無期転換後の労働条件の明示

 ⇒「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごと(※2)
  に、無期転換後の労働条件の明示が必要になります。

・均衡を考慮した事項の説明

 ⇒「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、
  無期転換後の賃金等の労働条件を決定するに当たって、他の
  通常の労働者(正社員等のいわゆる正規型の労働者及び無期
  雇用フルタイム労働者)とのバランスを考慮した事項(※3)
  (例:業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲など)に
  ついて、有期契約労働者に説明するよう努めなければなら
  ないこととなります。


※1 「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わり
   得る就業場所・業務の範囲を指します。
※2 初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した
   後も有期労働契約を更新する場合は、更新のたびに、今回
   の改正による無期転換申込機会と無期転換後の労働条件の
   明示が必要になります。
※3 労働契約法3条2項において、労働契約は労働者と使用者が
   就業の実態に応じて均衡を考慮しつつ締結又は変更すべき
   ものとされています。
--------------------------------------------------------

詳細は、同省サイト(下記)をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html

(中川コメント)
無期転換制度は本人から申出があれば適用することとが
義務づけられています。
令和6年4月からは、契約更新の時に無期転換制度を利用した
場合の労働条件を明示しなければならなくなります。

────────────────────────────

[題名] 賃金制度の見直のお手伝いをします
[担当] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[期間] 1か月〜3か月程度
[見積] 15万円〜45万円程度 
    メール顧問契約様は特別価格となり別途見積もりします。
[申込] https://nakagawa-consul.com/inquiry/index.html
または、下記にご記入のうえそのままご返信ください。

***********賃金制度のコンサルティング申し込み書************
社 名
役職名
氏 名
電 話
所在地
下記から( )内に○で選択しそのままご返信ください。
( ) コンサルティングを申し込む
( ) コンサルティングの内容を知りたいので確認したい
( ) コンサルティングの見積もりをして欲しい
*************************************************************

────────────────────────────
編集後記      
────────────────────────────

行動の三原則

1.すぐやる!
2.必ずやる!
3.仕上がるまでやる!

(レクサス星ヶ丘「日本一のお店を作る」今日の言葉より)
https://bit.ly/32Xge47

────────────────────────────
ご注意      
────────────────────────────
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
表現をしていないことがあります。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。

────────────────────────────
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト https://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー 
    https://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 https://www.mag2.com/m/0000283000.html

◎このメルマガに返信すると発行者さんにメッセージを届けられます
※発行者さんに届く内容は、メッセージ、メールアドレスです

◎社長、上司があの人はすごいといわれるピカイチ情報
の配信停止はこちら
https://www.mag2.com/m/0000283000.html?l=hbp03fe602

0 件のコメント:

コメントを投稿