2023年5月24日水曜日

給料の振込手数料を従業員負担としたい

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2023年5月24日 VOL.5599
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指名手配ポスターは、人権侵害にならないのか?

続きは編集後記で

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給料の振込手数料を従業員負担としたい
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Q
当社は給料を銀行振込にしています。
しかし、振込手数料がばかになりません。
振込手数料を従業員負担としたいのですがダメですか?

A
[結論]
振込手数料を従業員負担とすることはできません。

[理由]
労基法で定められている「賃金全額払い」に違反するから
です。

[補足]
スマホアプリへの給料振り込みも同様です。

(中川コメント)
給料は現金で直接本人に手渡すことと労基法に明記されて
います。
銀行振込は違法なのです。
しかし、同意があれば銀行振込でもよいとなっています。
銀行振込は現金支払いより手間がかからないので、
会社としては合理化になっています。

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編集後記      
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指名手配ポスターは、人権侵害にならないのか?

駅の構内、銭湯、図書館の掲示板……これら人目につく場所に
貼っであるものといえば、警察の指名手配のポスターだ。
大きな顔写真に、「○村△男41歳身長168センチメートル
主婦殺害事件の犯人です。この顔にピンと来たら、すぐ
110番」などのコピー。

念を入れて、眼鏡をかけたり、髪形を変えたときを想定した
写真がついていることもある。
特別指名手配犯になると、そうしたポスターが、日本全国
津々浦々の目立つ所に貼りめぐらされる。

その効果はかなり高い。市民の通報で犯人が逮捕され、
「ご協力ありがとうございました」というシールが貼られた
写真もよく目にする。

しかし、ふと考えてみると、日本は「罪刑法定主義」の国で
あり、そもそも、憲法第三十一条には、「何人も法律の定める
手続きによらねば、自由を奪われ、その他の刑罰を科せられ
ない」とある。

また、刑事訴訟法には、最終的に裁判所が有罪の判決を下す
までは、被疑者を無罪と考えて対処しなければならないこと
が示されている。

いわゆる「推定無罪」の原則だ。
その原則にしたがえば、まだ刑が未確定の人のプライバシーを
全国民に公開してしまう指名手配ポスターは、憲法第十三条が
保障する「個人の尊重、自由の権利」の侵害にあたらないの
だろうか。

法律家のなかには、推定無罪の原則からいって、警察が指名
手配ポスターで犯人扱いするのは、いきすぎた行為と主張する
人もいる。

確かに、もし犯人でなければ、立派な名誉段損にあたる行為
になる。人権派の弁護士には、「指名手配ポスターは全廃
すべき」と主張する人もいる。

しかし、現行法には、指名手配のポスターに関する規定は
なく、任意に製作して貼りだしているのが、実情である。

(ねえねえ、教えて!日本人の総疑問 河出書房新社刊より)

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