2022年9月23日金曜日

R4.10 改正育児休業の準備はできていますか?

[Web双方向セミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[内容] ガラッと賃金一新セミナー2022版
    ★昇給決定、賞与決定がしやすくなります
[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[価格] 26,400円(税込)
[日程]  10月4日(火) 13時30分〜16時30分(3時間)   
    11月 8日(火) 13時30分〜16時30分(3時間)   
    
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/057_web.html
または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
****ガラッと賃金一新セミナー2022版**************
社 名
役職名
氏 名
電 話
所在地
ご希望日時
****************************************************************
Webセミナーはご希望により日程調整が可能です。
メールでご相談ください。

☆★☆───────────────────────────
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2022年9月23日 VOL.5356

──────────────────────────────

秀吉が天下を手中におさめた最大の理由は

続きは編集後記で

──────────────────────────────
R4.10 改正育児休業の準備はできていますか?
──────────────────────────────

出生時育児休業制度がR4.10からスタートします。
そのチェックリストです。

1.出生児育児休業の新設
 (1)特別休暇を出生時育児休業の取得日数に含めるか
   企業独自の育児目的の休暇の取得日数を出生時育児休業の
   取得期間として扱うことができる
   ※当該特別休暇制度が取得日数以外の出生時育児休業の要件
    を満たす必要がある(要・就業規則による担保)

 (2)申し出期間延長に関する労使協定を締結するか
   原則2週間前の申し出とされているが、以下の要件を満たせ
   ば1カ月前までの申し出とすることができる
    ・労使協定の締結
    ・以下の雇用環境整備等に関する措置を実施
      A 雇用環境整備等の措置を二つ以上実施
      B 育児休業の取得に関する定量的な目標を設定し、
       取得の促進に関する方針を周知
      C 再休由し出に係る意向確認措置を講じた上で、
       意向把握の取り組みを行う

 (3)開始日繰り下げの申し出を可能とするか/申し出期限を厳
  格に運用するか
   ・法令上、「開始日の繰り上げ(一定事由)」「終了日の
    繰り下げ」は認められているが、「開始日の繰り下げ」
    を可能とするか
   ・突然の子の病気の看病のため終了日を繰り下げしたい
    (2週間前の申し出が必要)など、申し出期限が守れない
    場合の対応はどのようにするか

 (4)出生時育児休業中の就業に関する方針の決定
   ・休業中の就業を認めるかどうか
   ・労使協定の内容を検討
   ・その他の労働条件等(1 日の最大就業可能時間を定める
    など) を決定

 (5)出生時育児休業中の就業に関するルールの策定
   管理監督者や通常と異なる労働時間制度を適用する者に
   関する措置を決定する
    ・フレックスタイム制
    ・事業場外みなし労働時間制
    ・専門/企画業務型裁量労働制

2.育児休業の分割取得/1歳超の育児休業の取得時期の柔軟化

 (1)現行制度の分析を行う
  下記のいずれかに該当するかを確認する
   ・法令を上回る回数の休業が可能
   ・1歳を超える期間の休業に取得要件がない
   ・法定外の期間に取得可能な休業

 (2)法令を上回る回数の休業が可能な場合
   ・産後8週以内、1歳まで、1歳超の各期間に必要な
    回数の休業が可能な制度になっていることを確認する

 (3)1歳を超える期間の休業に取得要件がない場合
   ・育児休業給付金の対象/対象外となる休業を区別する
   ・どのような場合に給付金の対象となるかを個別周知の
    資料等に記載する


(中川コメント)

法改正に対応しているか確認しましょう。

──────────────────────────────

[メール顧問契約]  全国どこでもあなたの席でご相談できます
         監督署に聞くに聞けない問題の相談に乗ります
[契 約] 7,700円/月(税込) 相談件数に制限はありません
[担 当] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[詳 細] https://nakagawa-consul.sslserve.jp/service/mail_adviser.html
または、下記のご記入のうえ、そのまま返信してください。
*********** メール顧問契約申込書**********************************
社 名
役職名
氏 名
所在地
電 話
**********************************************************************

──────────────────────────────
編集後記      
──────────────────────────────

秀吉が天下を手中におさめた最大の理由は

疑いもなく、秀吉が天下を手中に収めた最大の理由は、かつて
劉邦が用いた戦術と同じ方法を採用したことによるものです。
それは、人の自己重要感を満たしてやること、この一点に関わって
いることです。

この世の人生競争の場において、この競争率は恐ろしく低いの
です。なぜなら、99%の人々は、自分の自己重要感の充足がうまく
できないまま、飢え渇いており、その身を焼くほどにもだれている
最中において、とても他人の自己重要感を満たしてあげるだけの
余裕はないからです。

ですから、もしあなたが自分の自己重要感を自分の手で充足する
ことができたら、あなたの魅力は一気に増加し、そしてさらに
他人の自己重要感を高めることに手を貸してやれるならば、
たとえあなたにさしたる才能や能力はなくても、この世における
物理的成功はもう約束されたも同然となってくるのであります。

(人たらしの術 無能唱元著より)https://amzn.to/3m1xRqA

──────────────────────────────
ご注意      
──────────────────────────────
このメルマガは、わかりやすさに重点をおいています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、
お役所の文書と同じになります。結局わかりにくい記事になり、
役に立たなくなることを懸念しているからです。
正確な情報を期待される方には、期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。

──────────────────────────────
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト https://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー https://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 https://www.mag2.com/m/0000283000.html

◎このメルマガに返信すると発行者さんにメッセージを届けられます
※発行者さんに届く内容は、メッセージ、メールアドレスです

◎社長、上司があの人はすごいといわれるピカイチ情報
の配信停止はこちら
https://www.mag2.com/m/0000283000.html?l=hbp03fe602

0 件のコメント:

コメントを投稿