2023年12月4日月曜日

問題社員への対応が問題で会社が敗訴

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人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2023年12月4日 VOL.5433
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弁護士や検事は、なぜ今でも風呂敷を愛用するのか?

続きは編集後記で

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問題社員への対応が問題で会社が敗訴
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[裁判事案]
ある社員は継続的刊行物の編集を務めていました。
会社の方針に反対して、編集作業を1年以上中断し、 書面
での原稿引渡し命令に応じませんでした。
異動を命じられて別の部屋に席が移動することとなったが
これを拒否し、以後定年に至るまで、 コピー室内の作業台や
会議室等で業務に従事するような問題社員でした。
以上のことから定年後再雇用を会社が拒否しました。

[判決]
問題行動があるが1年以上放置していた会社が問題であるから
再雇用しなさいとなりました。
会社は敗訴したのです。

・1年余り事態を放置している
・業務命令発令や懲戒処分を検討した形跡がない
・問題を放置した
・再雇用者として通常勤務できる意欲と能力がある


(中川コメント)
本日の記事は、東京大学出版会事件・東京地裁平成
22年8月26日判決を参考にしました。

問題行動には毅然として注意、懲戒処分を行いましょう。

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編集後記      
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弁護士や検事は、なぜ今でも風呂敷を愛用するのか?

テレビの裁判報道をみていると、足早に裁判所内へと消えて
いく弁護士や検察官の姿をみかける。そのとき、なぜか彼ら
は大きな「風呂敷包み」を抱えていることが多い。年配の人
にかぎられてきたようだが、それでも一般社会よりは、いま
だに風呂敷の愛用者が多い。なぜだろう?

法曹界では、とにかく書類が命であり、もち歩く書類の量は
多い。そこで、多量の裁判記録をもち歩こうとすると、思い
のほか、風呂敷が便利だという。

ふつうのカバンでは書類が入りきらないのだ。いっぽう、
風呂敷なら軽いし、書類が多くてもすくなくても対応できる
から便利なのだ。

中身がなくなれば、一枚の布切れになってしまう点も、
風呂敷が好まれる理由である。裁判所に書類を提出した
あとは、風呂敷をたたんで手ぶらで帰れるというわけだ。

(ねえねえ、教えて!日本人の総疑問 河出書房新社刊より)

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