2023年12月2日土曜日

社員の犯罪と経営者の責任

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2023年12月2日 VOL.5431
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弁護士は法廷で「異議あり!」と叫んではいけない。

続きは編集後記で

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社員の犯罪と経営者の責任
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[事例1: 不正会計]
経理担当の社員が不正な会計操作を行い、利益を水増しして
いました。当初、社長はこの事実を知らなかったにも
関わらず、会社の代表として責任を問われ、信用失墜や罰金
刑に直面しました。

[事例2:安全管理]
安全管理が徹底されておらず、作業員が重大な事故を引き
起こしました。この事故により、社長は法的な責任はもち
ろん、社会的な非難にもさらされ、会社の評判は地に落ち
ました。

[学ぶべき教訓]
経営者は社員の行動に対して間接的ながらも重大な責任を
持つということです。特に、安全管理や法令遵守に関しては、
経営者が積極的に関与し、適切なシステムを構築することが
不可欠です。

(中川コメント)
社員に過失があって、経営者が直接関与していなくても
責任を問われることがあります。
これを「両罰規定」といいます。

労基法121 条
この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する
事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その
他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条
の罰金刑を科する。
ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその
代表者(中略)を事業主とする。(中略)が違反の防止に
必要な措置をした場合においては、この限りでない。

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編集後記      
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弁護士は法廷で「異議あり!」と叫んではいけない。

テレビドラマに登場する裁判シーンでは、弁護士が「異議
あり!」と大声で叫ぶことがあるが、実際の裁判ではこの
ような場面はほとんどない。

そもそも弁護士というのは、すべての裁判で100パーセント
無罪を勝ち取らなければならないわけではなく、執行猶予
をつけたり、刑期を短くすれば成功とみなされるケースが
大半を占める。被告人も罪を認めているケースが多いので、
裁判はさしたる異議もなく淡々と進められていくのだ。

では、弁護士が実際に「異議あり!」と言うのはどんな
場面なのか。それは相手の弁護士や検察官が、証人に対して
証言の誘導を促したり脅かすような尋問をした場合である。

とはいえ、そんな尋間をする弁護士や検察官はまずいないの
で、やはり弁護士が「異議あり!」と発する機会は限られて
いる。

ちなみに、相手方の証言を弾劾するときは反対尋問のときに
行うのが一般的だ。証言に矛盾点があっても、すぐさま
「異議あり!」と反論する必要はないのだ。
ただし、ドラマで弁護士が「では、次の反対尋問のときに…」
と言っていたのでは、緊迫感に欠けて盛り上がらない。
だから、実際には、あまり使われていないのは承知のうえで
「異議あり!」というセリフが出てくるのである。

(「あの業界のタブー」より 青春出版 発行)
https://bit.ly/31geK4b

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