2023年12月3日日曜日

退職金制度がないのは違法と言われた

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2023年12月3日 VOL.5432
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[アインシュタインの名言|
自分が正しく賢明に振る舞うことは難しい]

続きは編集後記で

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退職金制度がないのは違法と言われた
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Q
当社は退職金制度がありません。
ある社員から「労基法には退職に関する事項を労働条件と
して明示しなければならないとあるので退職金制度が
ないのは違法だ、前の会社では退職金をもらった」と
言われました。
たしかに、労基法の15条に書かれています。
しかし、退職金制度のない会社が多数あると思います。
退職金制度がないのは違法でしょうか?

A
[結論]
違法ではありません。

[理由]
労基法に書かれているのは、退職期制度がある場合は
労働条件の明示をしなければならないのであり、
退職金制度がない場合は労働条件とする義務はないから
です。

[条文]
労働基準法第15条第1項
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、
労働時間その他の労働条件を明示しなければならない

具体的には労働基準法施行規則第5条第1項に規定されて
いる以下の事項((1)から(14))を明示する必要があります。

(1)労働契約の期間に関する事項
(2)期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に
関する事項
(3)就業の場所及び従業すべき業務に関する事項
(4)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の
有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に
分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項
(5)賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の
決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の
時期並びに昇給に関する事項
(6)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(7)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の
決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの
時期に関する事項
(8)臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び
これらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項
(9)労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関
する事項
(10)安全及び衛生に関する事項
(11)職業訓練に関する事項
(12)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
(13)表彰及び制裁に関する事項
(14)休職に関する事項

(中川コメント)
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編集後記      
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[アインシュタインの名言|
自分が正しく賢明に振る舞うことは難しい]

人に対して正しく賢明な助言をすることはできる。
しかし、自分が正しく賢明に振る舞うことは難しい。
このことわざには真実がある。

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