2023年8月4日金曜日

経費値上がり額を上回る助成金を得る方法(1社につき最大600万円まで受給できる業務改善助成金)

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第777号 経費値上がり額を上回る助成金を得る方法(1社につき最大600万円まで受給できる業務改善助成金)
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 石渡浩です。このメールマガジンでは、不動産投資を本業にするために有益な情報、特に、不動産賃貸業の売上アップやコストダウンや融資による資金調達に関する情報、また、不動産保有会社を会社ごと売買する「不動産M&A」についての情報を、不定期に配信致します。

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 インフレが顕著になっています。先週からは長期金利も上がり、また、最低賃金約41円アップが内定しました。賃金上昇は、従業員を雇っていない事業者にも、間接的に諸経費値上がりの形で悪影響を及ぼします。今号は経費値上がりを上回る額の助成金を得る方法紹介します。

 なお、今号は、7月30日(日)午前7時半前後に配信した前号「金利上昇と最低賃金引上げが不動産投資に及ぼす影響」の続編となります。まぐまぐメールマガジンは、配信部数が多いため、通常の受信トレイに入らない可能性がございます。未読の方は、例えばGmailであればプロモーションメールと迷惑メールのトレイ内もご確認頂き、前号を併せてお読みください。



■最低賃金41円増額見込み発表を受け、8月6日(日)午前8時から正午まで緊急ウェブセミナー開催

 8月6日(日)午前8時から正午まで、緊急ウェブセミナーを開催します。いずれも、後日の録画オンデマンド配信も致しますが、生でZOOM会議室に入室のお客様は、講師に直接ご質問・ご相談頂けます。

 緊急ウェブセミナーは、次の二本立てです。

・午前8時から
「最低賃金41円アップ内定に伴う石渡浩の緊急開催セミナー 短時間パート従業員のみの小規模事業者が諸経費増加額を上回る雇用助成金を得る方法」

・午前9時から正午
「知らないと損!投資家・経営者のための補助金申請と融資審査を通すための事業計画書作成のこつ-小さな会社ほど得する!補助金審査官と銀行担当者を味方に付ける、すごい補助金のもらい方&設備投資金の借り方-」(講師:宗像瞳氏)

 募集開始は、8月4日(金)正午です。



■経費値上がり額を上回る助成金を得る方法(1社につき最大600万円まで受給できる業務改善助成金)

 先週、厚生労働省が「中央最低賃金審議会目安に関する小委員会報告」
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001126634.pdf
を発表し、最低賃金引き上げ額の目安が、埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪にて41円等とされました。約4%のアップとなります。賃金水準の低い地方では、より高い増加率になります。

 賃金上昇は従業員を雇っている事業者はもちろんのこと、従業員を雇っていない事業者はその分の業務を外注しており外注先企業の人件費が上がる訳ですから、経費が上がります。

 4-5%の経費アップでも、貸家業は概して利幅が少ないので、そのインパクトは大きいです。例えば、家賃年収1億円で減価償却費を除く営業費用が年3千万円という会社を考えてみましょう。

 3,000万円の経費が3,150万円に増えたところで、大したことないと感じられるかもしれません。しかし、不動産賃貸業の事業者の多くが借金を抱えており、売上高の半分が元利金返済に消える会社さんも多いことでしょう。法人税・所得税等も払わなければならず、10億円の投資をしても、税引後利益や、税引後・返済後キャッシュフローが千万円を下回ることもあります。

 そうした中での経費増加額150万円は、決して馬鹿にできない金額です。この150万円には支払利息増加額は含まれていませんので、今後金利率が上がれば、利益や手取り金は更に下がり、マイナスになる恐れが生じます。例えば、10億円の借入金残高があって金利率が1%上がると、毎年の支払利息額は千万円上がる計算です。

 こうしたインフレに対して、政府は非常に強力な中小企業支援策をいくつも打ち出しています。それらの多くは、小規模な事業者ほど有利なものですが、従業員がいないと利用できない制度が中心です。

 ここで従業員と言っても、正社員である必要もなければ、社会保険、さらに、雇用保険に入る必要もなく、極端な話、週1日勤務の通年契約のパートさんが一人いる会社や個人事業でも使える制度が大半です。

 例えば、中小企業庁所管の小規模事業者持続化補助金では、通常50万円の補助金額が、賃上げを要件に200万円に増額されます。

 そして、昨年から行政が非常に力を入れて制度を充実させ、予算を増やしているのが、厚生労働省所管の業務改善助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
です。これは、極端な話、週1日勤務の通年契約のパートさんを一人だけ雇っている会社や個人事業でも使える制度の一つです。

 詳細は前掲厚生労働省ページをよくお読みいただきたいのですが、賃金引上げ対象の従業員が一人だけの場合でも、30円の賃金引き上げで助成金上限額が60万円、45円の賃金引上げで助成金上限額が80万円となっています。この制度は事業場単位の申請となりますので、もちろん、経営者が同じでも法人が異なれば、法人ごとに申請できますし、複数の事業場を持つ会社では、同じ法人内での複数申請も可能です。

 賃金引上げは当然会社の営業費用を増やします。しかし、短時間パートしか雇っていない小規模な会社では、当面の賃上げ額よりも大幅に上回る雇用助成金を得ることが可能です。

 例えば、時給千円で年間400時間働く従業員を一人雇っているケースを考えましょう。週1日だけ出勤するという極端なケースではありますが、実際これでも通ります。

 現在の時給だと年間賃金が40万円です。その時給を1,045円に引き上げると、年間賃金の増分は18,000円です。それに対し、業務改善助成金の上限額は80万円であり、年間賃金増加額に対して、なんと、44.44倍もの高倍率です。
 
 しかも、皆様の事業場の賃金を、公的な最低賃金が上がる今年10月2日頃よりも前に引き上げれば、公的な最低賃金引き上げ後にさらに引き上げる必要はありません。

 例えば、現在、公的な最低賃金も事業場内最低賃金も時給千円の事業場において、来月、事業場内最低賃金(前述の例では週1日勤務のパートさん)45円引き上げるとします。10月2日頃から公的な最低賃金がどのみち約41円上がるのですから、少し早く賃上げをしても、早めることに伴う実質的な負担額はほとんどありません。

 すなわち、最低賃金引上げによりどのみち10月2日より1,041円以上にしなければならないならば、9月のうちに時給を1,000円から1,045円に引き上げても、支出増加額はごく僅少です。

 ですから、実質的には事業者の追加的な負担をほとんど伴わずに、上限額80万円の業務改善助成金を得ることができます。

 80万円を超えて業務改善助成金を得る方法もあります。80万円というのは、一人だけ45円上げた際の助成金上限額ですので、賃金引上げ対象従業員数を増やす、または、賃金引き上げ額をより高額にする、という形で、1社につき最大600万円まで助成金を受給できる制度設計になっています。

 では、30円、45円、60円、いくらの賃上げが一番「お得」でしょうか。

 従業員が全くいない事業者は、どうすればよいでしょうか。

 家族を従業員として働かせたい場合には、どうすれば業務改善助成金を受給できるでしょうか。

 こうした疑問をお持ちの、従業員雇用をあまりなさっていない小規模事業者様向けに、私が業務改善助成金申請法を解説するのが、8月6日(日)午前8時から9時まで(後日の録画オンデマンド配信もありますが、生参加の方はZOOM会議室内で直接ご質問・ご相談を頂けます)、私がZOOMでお話する緊急ウェブセミナーとなります。

 そして、続く午前9時からは、私の各種サービスを積極的にご活用されてきた、貸家業・宿泊業・小売業等を営む優秀な経営者様であり(例えば、1法人で年商4億円、また、戸建て型簡易宿泊所運営事業では年利回り100%を達成)、そして、不動産賃貸業を含む多くの他事業者を、1社数千万円の事業再構築補助金受給に導いた、事業計画書作成指導者としても定評を誇る、宗像瞳さん
https://www.facebook.com/hitomi.ikeda2
を講師に、融資と補助金・助成金に共通して重要な事業計画書作成法等のウェブセミナーを行います。

 こちらも、後日の録画オンデマンド配信はありますが、ご質問・ご相談は生参加の方からのみお受けしますので、8月6日(日)朝、ZOOM会議室へのご参加をお勧めします。

 宗像瞳さんウェブセミナー「知らないと損!投資家・経営者のための補助金申請と融資審査を通すための事業計画書作成のこつ-小さな会社ほど得する!補助金審査官と銀行担当者を味方に付ける、すごい補助金のもらい方&設備投資金の借り方-」にてお話する予定のテーマを例示します。

●業界別に、補助金・助成金対象のものと実際に採択のあったものの紹介
●融資・補助金と事業計画書
●事業計画書で高得点を狙うコツ
●SDGsと融資・補助金
●経営理念と融資・補助金

 8月6日(日)午前8時から正午まで(後日の録画オンデマンド配信もあり)のウェブセミナーのお申込み受付は、8月4日(金)正午に開始します。詳細は、次号でお知らせ致します。



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