2024年12月10日火曜日
年末年始手当が賞与扱い!?
☆★☆─────────────────────────
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2024年12月10日 VOL.5804
────────────────────────────
「キユーピー」という社名に隠された秘密
(続きは編集後記で)
────────────────────────────
[PR]
[ZOOM双方向セミナー]全国どこからでも参加可能
[内容] 業績向上に直結!賞与の払い方セミナー
[価格] 24,000円(税別) 26,400円(税込)
※メール顧問契約様(メルマガ読者ではありません)
は半額です。
https://nakagawa-consul.com/service/mail_adviser/
[日程] 12月18日(水) 13時30分〜15時30分
[日程] 1月29日(水) 13時30分〜15時30分
[申込]
https://nakagawa-consul.com/seminar/003_web.html
または下記にご記入のうえそのまま返信してください。
*************[申込書] 賞与の払い方セミナー******************
希望日 月 日 時〜 時
社 名
役職名
氏 名
所在地
電 話
***********************************************************
────────────────────────────
年末年始手当が賞与扱い!?
────────────────────────────
Q.当社は介護施設等の事業所で、年末年始に勤務した際に手
当を支給しています。年末年始の数日間について特別に報
酬を支払うもので、賞与のように査定の対象となる期間が
3カ月を超えるわけではありませんが、これも賞与に当た
るのでしょうか。
A.所定外の対価と規定も
健康保険の保険料は、(1)通常の報酬、(2)賞与に係
る報酬、(3)賞与を基礎として計算します。
賞与とは、労働者が、3カ月を超える期間ごとに受けるも
のをいいます。賞与に当たるか否かは、年間の支給回数が
3回以下かどうかをみて判断されます。年末年始の手当が、
給与規程等に基づき、年末年始の一定期間を対象として、
年3回以下支給するものであれば賞与に該当する可能性が
あります。諸規定や慣例から、当該年に限り特別に支給さ
れたものも、賞与になり得ます。賞与の対象から除かれる
臨時に支給されるものの範囲は、極めて少ないと解されて
います。
一方、年4回以上支給されるものは、(賞与に係る)報酬
として取り扱われることがあります。支給回数をカウント
する際に、それぞれの手当が異なる性質を有することが諸
規定または賃金台帳等から明らかな場合には、同一の性質
を有するものごとに判別して判断します。通常の賞与と年
末年始手当のように、通常その性質に同一性が認められな
ければ、支給回数は通算しないと解されています。
年末年始の手当に関しては、賞与に当たるとした日本年金
機構の疑義照会が複数存在します。一方、次のような疑義
照会もあります。会社が、年末年始に勤務した際の特別加
算金は、休日手当の加算分として支給していると主張した
事案です。年金機構は、所定外の労働に対する割増賃金で
あると規定から読み取ることができ、これと異なる性質を
有することが明らかであるとはいい難いとして、通常の報
酬と判断しました。まずは規定の確認が必要でしょう。
[中川のコメント]
年末年始手当の支給が賞与と判断されるかどうかは、給与規程
や慣例に大きく依存します。
まずは社内の規程や賃金台帳を見直し、どの性質に該当するか
を整理しておくことをおすすめします。
──[PR]────────────────────────
[題名]
[メール顧問契約] 全国どこでもあなたの席でご相談できます
監督署に聞くに聞けない問題の相談に乗ります
[契 約] 7,700円/月(税込) 相談件数に制限はありません
[担 当] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[詳 細]
https://nakagawa-consul.com/service/mail_adviser/
または、下記のご記入のうえ、そのまま返信してください。
*********** メール顧問契約申込書*****************************
社 名
役職名
氏 名
所在地
電 話
*************************************************************
────────────────────────────
編集後記
────────────────────────────
「キユーピー」という社名に隠された秘密
日本でつくられるマヨネーズのうち、約六割は大手メーカー
「キューピー」の製品だという。
このメーカーのロゴマークに使われているのは、ご存じの
通りキューピー人形だ。
キューピー人形のデザインは、ローマ神話のキューピッドを
モチーフにしている。
キューピー株式会社の創業者・中島董一郎氏が、大学の先輩で
ある高碕達之助氏(東洋製罐社長)のすすめで「キューピー
人形のように誰からも愛される商品に育ってほしい」との
願いを込めたのが、社名の由来だ。
なるほどと思って、マヨネーズのパッケージにあるロゴを
よく見てみると、不思議なことに気づかされる。
「ユ」の字が、小文字ではなく大文字なのだ。
「キューピー」の社名は一九二六年に大文字の「ユ」で
商標登録を行なっており、「キューピー」という社名に
隠された秘密がある。それは、「キューピーマヨネーズ」が
正式な商品名である。
もともとはキューピッドをモチーフにした人形から
付けられた社名なのに、なぜわざわざ「ユ」の字を大きく
してしまったのか。よほど特別な意味が込められている
のではと思ってしまうが、キューピー株式会社広報室に
尋ねてみると、その理由は意外なところに隠されていた。
横書きの場合、小文字の「ユ」では、上にぽっかり空間が
できてしまう。これでは見た目のバランスが悪い。
そのため、大文字を使用することになったという。
つまり、デザイン上の理由だったというわけだ。
(日本語のマル得雑学 知的生き方文庫より)
https://amzn.to/2HEjABh
────────────────────────────
ご注意
────────────────────────────
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
表現をしていないことがあります。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。
────────────────────────────
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト
https://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ
info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー
https://nakagawa-consul.com/blog
☆登録・解除
https://www.mag2.com/m/0000283000.html
◎このメルマガに返信すると発行者さんにメッセージを届けられます
※発行者さんに届く内容は、メッセージ、メールアドレスです
◎社長、上司があの人はすごいといわれるピカイチ情報
の配信停止(unsubscribe)はこちら
⇒ https://regist.mag2.com/reader/Magrddel?reg=unsubscribe_direct_footer&id=283000&e=kasasagi777%40gmail.com&l=hbp03fe602
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿