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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る
作者: 中川清徳 2024年12月13日
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空間と時間が人間を支配する
(続きは編集後記で)
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役員退職慰労金規程の迷信
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社長
「中川先生のおかげで従業員退職金制度の見直しができホット
しました。これを機会に役員の退職金規程も整備したいと考えて
います。」
中川
「そうですね。役員退職金の額が高すぎると税務署とトラブルに
ならないように気を付けなければなりませんね。」
社長
「いくら位なら問題ないのでしょうか?」
中川
「明確な金額の基準は無いと聞いています。同業他社との比較も
重要とのことですが。」
社長
「同業他社の役員退職金の額なんて知りようがありませんよね。」
中川
「おっしゃる通りですね。」
社長
「役員退職金慰労金規程を作って、支給すれば問題ないのではない
ですか。」
中川
「役員退職金規程さえ作れば安心とはいえないようです。過去の
トラブル事例を知っておくとヒントになるかもしれません。」
社長
「そうですね。」
中川
「弊社では、役員報酬をはじめとした役員退職金のトラブルを予防
するためのセミナーを開催していますので、参考になるでしょう。」
以下のセミナーが参考になります。
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[オンラインWebセミナー]
[題名] オーナー経営者を守るための役員報酬・退職金の
見直し方セミナー
[対象] オーナー経営者、総務担当者
[講師] 濱田勝則(プルデンシャル生命保険 多摩支社 ライフプランナー)
講師プロフィール
https://mylp.prudential.co.jp/lp/page/katsunori.hamada
[価格] 20,000円 税別 (22,000円税込)人数不問
※メール顧問契約様(メルマガ読者ではありません)
は半額です。
https://nakagawa-consul.com/service/mail_adviser/
[日程] 2025年2月21日(金)10時00分〜12時30分
[ 会場]オンラインWeb(双方向会議方式)
[申込]
https://nakagawa-consul.com/seminar/078_web.html
または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
[オーナー経営者を守るための役員報酬・退職金の見直し方セミナー]
社 名
役職名
氏 名
参加数 人 (レジメは事前に郵送しますので必ずご記入ください)
電 話
郵便番号
所在地
ご希望日時
****************************************************************
日程が合わない場合はご相談に応じます。
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役員報酬・退職金のトラブルは会社運営に致命傷を与えかねません。
※本セミナーはいわゆる会社法上の非公開会社向けの内容です。
お申し込みは下記から
オンライン
https://nakagawa-consul.com/seminar/078_web.html
または、下記のご記入のうえ、そのまま返信してください。
***【 オーナー経営者を守るための役員報酬・退職金の見直し方セミナー申込み書 】***
2023年10月12日(木)10時00分〜12時30分 オンライン
社 名
役職名
氏 名
郵便番号
所在地
電 話
********************************************************************
役員退職慰労金が損金不算入されたときのリスクは経営に致命傷を与えか
ねません。
■「役員報酬に対する課税強化の時代です。」
近年の最高税率の引き上げや給与所得控除の縮小、特定役員退職手当等の
導入はオーナー経営者(役員)の役員報酬に影響を及ぼしています。また、
役員給与の払い方は社会保険料の負担にも影響をもたらします。
■「役員給与(退職慰労金)が損金算入を否認されたときのリスクは、経営
に致命傷を与えかねません。」
役員退職慰労金規程さえ作っておけば安心というのは、もはや過去の迷信です。
役員給与(退職慰労金)の損金算入が認められなかった裁判例や裁決事例を
紹介し、トラブル防止のポイントをお伝えします。
特に分掌変更時(代表取締役辞任→非常勤役員就任等)の役員退職慰労金の
支払いは要注意です。役員給与を半額にさえすれば良いわけではありません。
■「役員退職慰労金の効果的な財源確保の方法をお伝えします。」
会社で契約する生命保険は、役員の事業保障や退職金の財源確保の方法として
広く活用されていますが、死亡保険金や解約返戻金は、その原資に過ぎません。
契約締結の過程で提案される退職慰労金規程等を利用する際には、自社の事情に
合わせた検討が必要です。トラブル防止のための対策と、生命保険の有効活用の
基本をお伝えします。
【セミナーの主な内容】
※法改正や講師の都合で一部変更することがあります
● 近年における所得税の課税強化の内容
● 役員報酬の払い方を考え直す必要性
● 損金算入できる役員給与の3類型
● 役員でなくとも役員とみなされることがある
● 役員賞与引当金は要注意
● 役員退職慰労金の損金算入否認事例
● 役員退職慰労金規程さえ作ればよいわけではない
● 功績倍率は3倍以内に収めたほうが無難か?
● 原則、弔慰金は退職慰労金とは別枠
● 事業保険契約を退職慰労金として現物支給するメリットと注意点
● 見舞金が賞与とされた事例
● 打切支給の退職金が賞与とみなされないように
● 給与所得控除の見直し
● 役員給与の払い方で変わる社会保険料の負担
● 会社法と法人税法では役員の範囲が異なる
● 使用人兼務役員とは
● 過大な役員給与で損金不算入ってどういうこと?
● 特に気をつけなければならない分掌変更時の退職金
● 特別功労加算金は、功績倍率の内枠と考える
● 分掌変更時の未払い計上は認められない
● 役員退職慰労金規程の作成事例
● 特定役員退職手当等とは
● 個人事業時代の勤務年数を通算できるか
【過去のセミナー参加者の方の声をご紹介します】
「セミナー資料が細部にわたっているので利用価値が大きいと思います。実務に
おいて雑になっていることが多々ありましたが、参考になることが沢山ありまし
たので心強く感じています(匿名希望)
「期待以上の内容で、大変役に立ちました。早速改善点について着手したいと思い
ます。本当に有難うございました」(匿名希望)
「生命保険の分割払い、退職金の功労金、特別功労金否認等、新しい知識を得ました。
いつも勉強になります。」
(M社 取締役社長Nさま)
「報酬・賞与・退職金の考え方の整理が出来ました。事業承継の株式の扱い等につい
て考慮しているところです。保険の扱いは特に今後、検討します。」
(匿名希望)
[オンライン申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/078_web.html
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編集後記
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空間と時間が人間を支配する
主観的に見れば、天地は広大であっても、それは人の心の中に
あるものにすぎない。また、原始から現在までの時間も悠久
ではあるが、やはり人の心の中に存在するものだ。
人の心はすべてのものを受け入れても余りあるもので、
人間ほど大きな存在はない。
しかし、客観的に見れば、人間は天地という空間の中に
あっては、大海の水の一滴、あるいは大砂漠の砂の一粒の
ようなものだ。また、古今の悠久の時間の中にあっては、
大空の一つの埃、あるいは大河の一つの泡粒のようなものだ。
まさに、人間は空間と時間の中では微々たる存在にすぎず、
それらの力の支配から逃れることはできないのだ。
(努力論 幸田露伴 三輪祐範訳 ディスカバー刊)
https://amzn.to/3cX2Dh7
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