2024年12月11日水曜日
令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変更されます
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2024年12月11日 VOL.5805
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ミスコミュニケーションが起こる理由
(続きは編集後記で)
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令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変更されます
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「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」
により、高年齢雇用継続給付の支給率が、「最高15%」から
「最高10%」に引き下げられることになっています。
その施行期日(令和7年4月1日)が近づいてきたこともあり、
厚生労働省からお知らせが公表されています。
今回はおさらいも兼ねて、お知らせの内容の一部を以下にご紹
介します。
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■高年齢雇用継続給付とは
60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働
き続ける60歳以上65歳未満の一定の一般被保険者の方に支給
される給付です。
■変更内容
支給率の上限が15%から10%に引き下げ
■対象者
令和7年4月1日以降に60歳に達した日(その日時点で被保険者
であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこと
となった日)を迎えた方
※令和7年3月31日以前に60歳に達した日(その日時点で被保険
者であった期間が5年を満たすこととなった日)を迎えた方は
令和7年3月31日までの支給率(15%)から変更はありません。
■令和7年4月1日以降の支給率
各月に支払われた賃金の低下率によって異なります。
〇64%以下の場合
⇒支給率:賃金額×10%
〇64%超75%未満の場合
⇒支給率:賃金額×0〜10%の間で、賃金の低下率に応じ、賃金
と給付額の合計が75%を超えない範囲で設定される率
〇75%以上の場合
⇒不支給
[中川のコメント]
例えば、60歳到達時の賃金月額が30万円で、現在の賃金が
18万円(60%に低下)である場合を考えます。
変更前(支給率15%): 18万円 × 15% = 27,000円
変更後(支給率10%): 18万円 × 10% = 18,000円
この例では、支給額が月額9,000円減少することになります。
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編集後記
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ミスコミュニケーションが起こる理由
部下指導の問題として、上司と部下とのミスコミュニケー
ションがあげられるケースがあります。
コミュニケーションのトラブルが起こる原因として、話し手
側(上司側)では、情報を省略(削除)したり、個人のフィル
ターで見るために事実が曲がられたり(歪曲)、1つのサン
プルをあたかも全部のように伝える(一般化)ことが
起こります。
つまり、体験を言葉に翻訳する時点で、多くの情報は
失われて、変形され、抽象化されてしまうのです。
(ムチャぶりで人を育てる23のコツ 藤咲徳朗著
セルバ出版刊)https://amzn.to/2Hvs6Tc
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