2024年9月7日土曜日

短時間勤務を認める必要がある場合とは?

           
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年9月7日 VOL.5710
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昔、汽車の窓ガラスには白い横線があった

(続きは編集後記で)

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短時間勤務を認める必要がある場合とは?
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Q
短時間勤務をみとめなければならないのはどのようは時ですか?

A
法律でいくつかの条件が決められています。特に「育児・介護
休業法」や「障害者への合理的配慮」の義務が関わってくる
場合です。

1. 育児・介護休業法による短時間勤務の義務
まず、育児や介護のために短時間勤務を希望する従業員に
対して、企業がどう対応するかについてです。

育児短時間勤務
3歳未満のお子さんを育てている従業員が希望する場合、1日の
勤務時間を6時間に短縮することが義務付けられています。
「6時間」以外にも、複数の勤務時間から選べるようにして
あげることも可能です。

対象になる人
短時間勤務の対象は、日々雇用の方や、もともと1日の勤務
時間が6時間以下の従業員は除かれます。また、1年未満の
従業員や、週に2日以下しか働かない人、特に業務の内容が
短時間勤務に対応できない場合は、労使協定により対象外と
なることもあります。

2. 障害者に対する合理的配慮
障害をお持ちの従業員に対して、職場で配慮しなければなら
ない場合です。これは「障害者雇用促進法」で定められており、
会社は過度な負担がかからない範囲で、必要な配慮を行う
ことが求められています。

具体的な配慮の例
例えば、通院や体調に合わせて勤務時間を調整したり、休憩を
増やしたりすることが挙げられます。その一環として、
短時間勤務を導入するケースも出てきます。

3. 病気後の「試し勤務」での短時間勤務
私傷病で長くお休みしていた従業員が復職する際に、「試し
勤務」という形で段階的に勤務時間を調整する場合があります。
これは、復帰後の負担を軽減し、病気の再発を防ぐための
制度で、就業規則に定めてある場合には企業が対応する必要が
あります。

(中川コメント)
ご参考までに。

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編集後記      
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昔、汽車の窓ガラスには白い横線があった

電車には窓から景色を眺めるという楽しみがある。ところが
日本の昔の汽車には窓ガラスに白い線がついていて、外の
景色を見るのに少し邪魔になった。どうしてそんなものが
ついていたのか。

明治五年(1872)五月七日、品川・横浜間で鉄道の仮営業が
はじまり、列車が一日六往復した。その列車の窓には、当時
としてはまだ珍しかったガラスがはめられていて、乗客たち
はそれに触ったりしながら、外の景色を眺めた。

仮営業開始から半月ほど過ぎたある日、東京で輸入業を営む
男が品川で汽車に乗り、横浜へ向かった。そしてやがて握り
飯を食べはじめたところ、窓の外にすばらしい景色が見えた
ので、ガラスがあるのを忘れ、身を乗り出して見ようとして
頭をぶっつけ、ガラスを割っしまった。

こうした事故は今後も起こることが予想された。そこで鉄道
寮では窓ガラス衝突を防止するアイデアを懸賞募集した。
白い絵具で窓ガラスにX印を書くというのが一等になったが、
そのアイデアをもとに、窓ガラスの人の目の高さくらいの
ところに、白い横線を一本入れることにしたのである。

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