2023年11月23日木曜日

スマホへのメールで労働条件の明示

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発行者: 中川清徳  2023年11月23日 VOL.5422
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まず行動する

続きは編集後記で

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スマホへのメールで労働条件の明示
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Q
採用内定者には書面で労働条件を明示しています。
ある採用内定者から労働条件についてはスマホへメールで
欲しいと言われました。
書面で明示しなくてもよいのでしょうか?

A
[結論]
労働条件の明示はスマホでもよいです。

[理由]
労働条件をスマホで印刷できるからです。

[補足]
労働条件の明示は書面で明示することが定められています。
しかし、労働者が希望した場合は、FAX、Eメール、SNS
メッセージ機能等により明示することができます。
ただし、出力して書面を作成できるものに限られます
(労基則5条4項)。

(中川コメント)
便利な世の中になりました。

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編集後記      
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まず行動する

だれが選択をしたというのか。ありえない。選択をした人
などだれもいない。
だれでもみんなはじめは子どもだったのだから。だれも選択
はせず、その前にただ行動してきたのである。
いってみれば自分の経歴とは、自然の力と環境の産物だ。
じっくり考えたところでいつまでたっても決められないのは、
そうした理由からなのである。

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