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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2020年3月2日号 VOL.4420
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嫌いな人はちょっと自分に似ている
(続きは編集後記で)
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【就業規則】事業所と本社が同じ労基署の場合
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
就業規則に作成について質問します。
中川:はい、なんでしょうか?
社長:当社は本社の他にA工場とB営業所があります。
それぞれ10人以上の従業員が働いていますので就業規則が
必要なことは分かっています。
中川:おお!ご立派!
社長:えへん!
就業規則の変更は労働基準監督に届けなければならないこと
は承知しています。
中川:ちゃんと届けているのですね?
社長:その届け出のことです。
本社とA工場は同じ市内にあり、労働基準監督署も同じです。
だから、就業規則は一つ届けたらいいと思いますがダメですか?
中川:B営業所はどうしているのですか?
社長:隣の県にありますので、それはその管轄の労働基準監督署に
届けています。
中川:B営業所は問題ありません。
本社とA工場はそれぞれに就業規則を作成しているのですか?
社長:はい、別々です。
しかし、全く同じ内容なのです。
同じ市内に本社とA工場があるのになぜ、就業規則をそれぞれ
作成しなければならないでしょうか?
中川:就業規則は事業所単位で作成しなければいけません。
御社の事業所は本社とA工場とB営業所です。
したがって、最低でも3種類の就業規則が必要です。
社長:内容が全く同じでもですか?
中川:はい、まったく同じでもです。
社長:うーん。
それで先ほどの質問になりますが、本社とA工場は同じ
労働基準監督署です。
それでもそれぞれの就業規則を届けなければならないのですか?
中川:そうです。
社長:まとめることはできないのですか?
中川:できません。
(中川コメント)
出張所のようなに規模が小さく、組織的関連や事務処理能力を
勘案した場合、独立性が少ない場合は例外として組織的に直近上
位の事業所に所属して扱います。
上記のような事業所でない場合は、各事業所の就業規則がまったく
同であっても、事業所単位の就業規則を労働基準監督署に提出しなければ
なりません。
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編集後記
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嫌いな人はちょっと自分に似ている
[ジークムント・フロイト] 精神分析学者I 1856-1939
精神医学界の両雄、フロイトとユングが初めて会ったとき、
互いの精神分析論の共通点を13時間も語り合い、それぞれ「最も期待
しうる後継者」、「生涯で出会った最も偉大な人物」と評価しました。
しかし、ユングの「お互いの夢を分析しよう」という提案に対して、
フロイトが「プライバシーの侵害だ」として受け入れなかったという
些細な出来事が原因で、2人は絶縁状態になってしまいます。
人は、共通点のない相手に対しては「無関心」でいられますが、
共通点が多いからこそ、好意が憎しみに変わってしまうのかもしれません。
相手との違いよりも、似ている部分に目を向けてみましょう。
(「人生はワンチャンス」水野敬也、長沼直樹著 文?社刊より)
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「うちの会社は社員を大切にするホワイト企業だ」と、つい自慢したくなる
慶弔見舞金規程つくり方をご紹介します。
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