2020年3月1日日曜日

[賃金] 慣行的な昇給を業績悪化で停止できるか

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発行者: 中川清徳  2020年3月1日号 VOL.4419
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「青田刈り」では学生社員になる

(続きは編集後記で)

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[賃金] 慣行的な昇給を業績悪化で停止できるか
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1.昇給について

基本給(年齢給・職能給など)について行われる定期昇給につき、
その昇給額は、査定によって差がつけられることがある。
この場合、昇給額支払いの請求権は、
・昇給の要件(欠格事由等)
・基準(率、査定の幅・基準等)
・手続き(労使交渉、査定手続き等)
に従ってその有無、額が確定して初めて発生する(菅野・労働法)。

したがって、通常、会社による査定以前に具体的請求権が発生するも
のではない。

2.裁判例

高見澤電機製作所事件(東京高裁平17.3.30判決)は、
会社の旧給与規定には、定期昇給の時期と具体的昇給基準が定められて
いたものの、就業規則の改定により、具体的昇給基準に関する定めが
削除されたという事案。

組合員が、旧給与規定に定められていた毎年4号俸昇給されるとの
労使慣行が成立しているとして、その不実施につき、損害賠償を求めた。
しかし、判決では、昇給の具体的基準に関する部分が実質的に団体交渉を
通じて長年にわたり履行されてきたことは、各年の労使関団体交渉の
結果にすぎず、労使慣行としての法的拘束力を生じると認めることは
できないとして損害賠償請求は認められなかった。



(中川コメント)

前記裁判例のように、給与規定において昇給に関する具体的基準が
ない場合、実質的には団体交渉や労使関の合意を通じて継続的に長年に
わたり基準を決定してきたのであれば、労使慣行としての法的拘束力が
認められる可能性は低いと考えられます。

慣行的に行われてきた昇給が労使慣行と認められない限り停止可能です。

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    編集後記      
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「青田刈り」では学生社員になる

卒業のはるか前に学生の採用を決めることを「青田買い」といいます。
収穫前に米の契約をすることからきたことばですが、
これを「青田刈り」と間違える場合があります。

飼料・肥料用に穀物を葉の青いうちに刈り取ることを「青刈り」といい、
こちらと混同したものでしょうか。
それにしても、刈られてしまえば、もう働かなければいけないことになり、
学生社員が誕生してしまいます。

(間違いことばの本 講談社より)

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